佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合はどうですか。必要な場合を答えて」と呼ぶ)

前後のやりとり

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