論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。
佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
とんでもない答弁だと思いますね。詭弁だと思いますよ。 じゃ、もう一回聞きますけれども、住所、名前つきの病歴、これが統計特例で企業やあるいは個人事業主に渡る。確かに、アウトプットする、世間に公表するときはそれは出さないよということなんですね。ただ、これまでは、こういう機微に触れる情報は、そういう形であっても本人の同意を取っていたんですね。もちろん、AIの開発などで、AIの開発はデータを読み込む量が多ければ多いほどいいというのは私も理解します。しかし、欧米でも類を見ない法律ですよ、欧米でもないですよ、これ。実名ですよ、名前も住所も。私は、データの信頼を損な…
お答え申し上げます。 この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合は…
必要な場合について答えてください。
- (上の発言)
論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。
だから、いいかげんなんですよ、これ。提供先の個人事業主とか企業が名前、住所もちょうだいねと言ったら提供するんですよ。おかしいじゃないですか。あるいは、名前、住所は必要ないと言っても、提供元が名前、住所を削除するのが面倒くさい、手間がかかるという場合は一旦渡すというふうに聞いていますよ。そういうことでいいんですね。
お答え申します。 先ほども申しましたけれども、個人情報保護法は一般法でございまして、事業者が置かれました状況状況に応じ適切な、法令その他、慣行その他に基づきまして具体的には提供が判断されるものと承知しております。 先生が御指摘されております医療に関連するものにつきましては、例えば病院などは通常、機微情報を扱っておりますので、安全管理措置の徹底の観点や患者等との信頼関係を維持する観点から、医療情報の提供に際しましては、提供先の適切性や提供先における利用目的の適切性をしっかり管理するものと思います。 今回の制度におきましては、むしろ、その管理をするため…
ちょっと、質問に答えてください。もう一度、端的に答えてください。面倒くさいときにはそのまま出してしまうんじゃないかという問いに対して、そういうことについて個情委としてどういうふうに考えているのかということについて。