お答えを申し上げます。
委員が御提示されている問題の構造に照らしましてお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、今、本特例によりまして、様々な非公開の病歴情報が病院などから企業等に提供され、企業等が、統計情報等の作成ではなく、個人情報のまま何らかの形に使うことによるリスクということを御指摘されていると思いますけれども、現行法の他の仕組みと比較いたしましても、相対的にはその懸念は当たらないということを御説明したいと思います。
まず、個人情報保護法はあくまでも一般ルールでありますから、様々な個人情報のやり取りがこの一般ルールのみに規律して行われているわけではございません。例えば、御指摘されている第三者提供の際に本人の同意を得るというルールがございますけれども、個人情報保護法上は、提供先事業者やその事業者による利用目的などで制約されることなく、同意を取れば、第三者に提供するか否かをその同意で確認すれば提供できるということになってございまして、極論いたしますと対外公表も含めた同意ということになるわけでございますが、現実には、事業法でございますとか、その場面その場面に適用される法令や慣例、社会的監視が機能することによりまして、今日、特に、第三者提供の本人同意が得られたからといって、対外公表が立て続けに行われているというわけではないわけでございます。
この点、今回の特例措置につきまして、本人関与という点では確かに取扱いを異にするわけでございますが、むしろ提供元の事業者には、提供先の事業者における取扱いの目的の確認義務、それから、当該事業者が適法に公表などを行っていることも確認するなど、同意に基づく第三者提供に比較しましても、より徹底した提供元事業者としての法的責任が明記されておりまして、その結果、社会的監視、法執行機関である我々の監督に服するということになるわけでございまして、提供元にとりますと、むしろ、しっかりと確認するということで、相対的には、何と申しますか、個人の権利利益の侵害が深刻になるような事態はむしろ減少される可能性すらあるというふうに思ってございます。
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長妻昭(中道)
トクリュウの特殊詐欺の特色は、非接触型ということで、最後、受け子とか下の方は接触すると思うんですけれども、基本的には電話、ネットなどの非接触型詐欺であるというふうに私は考えております。そのときにやはり重要なのが、個人情報なんですね。個人情報でターゲットを決めて、そしてアプローチしていくということで。
今回、おとついも質問しましたけれども、個人情報保護法に大きな穴が空いてしまった。住所、名前つきで病歴などが、統計作成等という統計特例であれば個人事業主あるいは企業にも渡すことができる、こういうようなものが衆議院を通過してしまったということで、大変私は危惧を…
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23佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
データの類型について法律上限定をかけておりませんので、御指摘の類型も可能性としてはあり得ると思いますが、本特例によって提供されるものは、提供元と提供先との間で確認の上提供されることになりますので、必ずしも、おっしゃった類型が確実に提供されるものではないということは御留意いただければと思います。
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長妻昭(中道)
いや、それは確実というか、法律で、だから、できる規定になっているわけですよね、提供義務じゃないですけれども。この法律というのは大変危険だと私は思うんですね。
認知症情報のみならず、住所、名前つきで、例えば、精神疾患の情報、あるいは遺伝病、性病、不治の病、難病、あるいは医療的処置である妊娠中絶の情報などが、名前、住所つきで、統計特例であれば企業とか個人事業主にも渡すことができる。これは大丈夫なんですか。
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- (上の発言)
25佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えを申し上げます。
委員が御提示されている問題の構造に照らしましてお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、今、本特例によりまして、様々な非公開の病歴情報が病院などから企業等に提供され、企業等が、統計情報等の作成ではなく、個人情報のまま何らかの形に使うことによるリスクということを御指摘されていると思いますけれども、現行法の他の仕組みと比較いたしましても、相対的にはその懸念は当たらないということを御説明したいと思います。
まず、個人情報保護法はあくまでも一般ルールでありますから、様々な個人情報のやり取りがこの一般ルールのみに規律して行われているわけではございません。例えば、御指摘されている第三者提供の際に本人の同意を得るというルールがございますけれども、個人情報保護法上は、提供先事業者やその事業者による利用目的などで制約されることなく、同意を取れば、第三者に提供するか否かをその同意で確認すれば提供できるということになってございまして、極論いたしますと対外公表も含めた同意ということになるわけでございますが、現実には、事業法でございますとか、その場面その場面に適用される法令や慣例、社会的監視が機能することによりまして、今日、特に、第三者提供の本人同意が得られたからといって、対外公表が立て続けに行われているというわけではないわけでございます。
この点、今回の特例措置につきまして、本人関与という点では確かに取扱いを異にするわけでございますが、むしろ提供元の事業者には、提供先の事業者における取扱いの目的の確認義務、それから、当該事業者が適法に公表などを行っていることも確認するなど、同意に基づく第三者提供に比較しましても、より徹底した提供元事業者としての法的責任が明記されておりまして、その結果、社会的監視、法執行機関である我々の監督に服するということになるわけでございまして、提供元にとりますと、むしろ、しっかりと確認するということで、相対的には、何と申しますか、個人の権利利益の侵害が深刻になるような事態はむしろ減少される可能性すらあるというふうに思ってございます。
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長妻昭(中道)
とんでもない答弁だと思いますね。詭弁だと思いますよ。
じゃ、もう一回聞きますけれども、住所、名前つきの病歴、これが統計特例で企業やあるいは個人事業主に渡る。確かに、アウトプットする、世間に公表するときはそれは出さないよということなんですね。ただ、これまでは、こういう機微に触れる情報は、そういう形であっても本人の同意を取っていたんですね。もちろん、AIの開発などで、AIの開発はデータを読み込む量が多ければ多いほどいいというのは私も理解します。しかし、欧米でも類を見ない法律ですよ、欧米でもないですよ、これ。実名ですよ、名前も住所も。私は、データの信頼を損な…
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27佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合は…
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山下貴司(自民)
必要な場合について答えてください。
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