御指摘の点に関しましては、個人の権利利益を侵害することのないよう、今後、規則やガイドライン等において詳細を詰めていくものと認識してございます。
榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
当然、アウトプットするときは、名前入りの病歴をばらまくわけはないじゃないですか。それは法律にも書いてあるんですね。アウトプットをするときは、外に出すときは、統計等ということで、統計作成等に使うわけですから、統計情報として個人情報、個人の名前は出ないということなんですが、流出リスクというのはあるじゃないですか。重要な情報を多くの人が共有すればするほど流出リスクは高まるということがありますし、欧米では類を見ない法律なんですよ、こんな法律は。余りにも穴を空け過ぎるんじゃないか。 それと、AIに、チームみらいの方もおられますけれども、詳しい方もおられますが、私…
お答え申し上げます。 御指摘の文書は、昨年二月に、個情委、個人情報保護委員会が公表しました「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」に記載されていた統計特例に関する内容について、厚労省の懸念点を個情委に伝えるために作成したものでございます。 その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされ、これにより、厚労省の懸念を払拭する方法が確認されたものでございます。今後、法案が成立した後に定めます規則やガイドライン等の…
だから、払拭できるようだから、まだ払拭されていないわけですよね。だって、規則とかガイドラインはまだできていないですから。しかも、法律でどんと穴を空けていますから、ガイドラインで禁止することはできませんよ、法律でオーケーにしちゃっているんだから。 私も大臣をさせていただいておりますけれども、これほどの強い懸念という形で他省庁に出すというのは余り聞いたことがない話で、非常に問題だと思います。 じゃ、厚労省にもう一回聞きますけれども、ここに書いてある、統計情報等の作成の範囲や、特例を適用可能とする場面、条件の詳細が明らかでない、十分検討できないというふうに…
- (上の発言)
御指摘の点に関しましては、個人の権利利益を侵害することのないよう、今後、規則やガイドライン等において詳細を詰めていくものと認識してございます。
だから、まだ払拭されていないんですよ、今後詰めていくと。しかも、繰り返しですけれども、規則とかガイドラインは、法律ののりを越えて厳しくすることはできないわけですよ、当たり前ですけれども。厚労省、私は期待しているんですよ。最後のとりでですよ、この病歴について。 皆さんもマイナ保険証を使っておられますよね、病院に行くとき。マイナ保険証を使うと、皆さん御存じだと思いますけれども、読み取り機に入れて、それで同意するとか同意しないとかをやりますよね。どういうことかというと、自分のカルテ、自分の病歴をそのお医者さんに見せていいですかという確認を取るわけですよ。お医…
まず、質問の答えから。撤回はしません。 まず、委員と性善説と性悪説について議論するつもりは余りないんですけれども、性善説イコール常によい行いをするということではございませんから、これは孟子もそう言っています、やはり善性だけで行動を保障されるものでは当然ございませんし、善意同士でも衝突は生じるし、少数の悪意、逸脱に対する備え、こういったものが必要だから、ゆえに世の中ルールが必要で、社会の秩序を守るためのルールが必要ですから、性善説、性悪説だったらルールが要るとか要らないとか、そういう話をするつもりはございません。 その上で、個人情報保護法というのは、事…
私は、本当に患者さんの立場や利用者の立場に立った今の発言とは思えませんし、大臣がおっしゃった、基本的に性悪説に基づいて法律を作ってしまうと何もできない、ある意味では事業者の言いなりというか、個人情報保護委員会を所管する大臣の立場、姿勢が私は疑われるというふうに思います。
時間が参りましたので、これで質疑を……(松本(尚)国務大臣「委員長」と呼ぶ)
委員長、時間を延長していいんですか。