そうしますと、病歴について、住所と名前つきの病歴、今どういう御病気か、過去どういう御病気になっているのかということが、統計作成等であれば、公開されていない病歴であっても名前つきで、本人の了解を得ずに企業に提供できる、こういう規定があるということだと思うんです。
当然、その病歴の中には、例えば、妊娠中絶とか精神疾患とか性病とか遺伝病とか不治の病とか難病とか、こういうものも名前つき、住所つきで提供され得るということでよろしいんですね。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
そうしますと、病歴について、住所と名前つきの病歴、今どういう御病気か、過去どういう御病気になっているのかということが、統計作成等であれば、公開されていない病歴であっても名前つきで、本人の了解を得ずに企業に提供できる、こういう規定があるということだと思うんです。
当然、その病歴の中には、例えば、妊娠中絶とか精神疾患とか性病とか遺伝病とか不治の病とか難病とか、こういうものも名前つき、住所つきで提供され得るということでよろしいんですね。
病院等医療機関が氏名、住所入りの非公開の病歴を企業に提供することも、これは一律には禁止はされておりません。
なぜならば、以前から申し上げているとおり、データそのものを構造化されていない場合に個人のデータを抽出することは困難な場合があるということ、それから、提供先がどういうデータが必要かというものは提供元が判断することは難しいということでそういった判断になっているということでございます。
そうすると、もう一回確認ですけれども、病歴、例えばゲノム情報も含まれるということでよろしいんですか。
いろいろなデータがありますので、ゲノム情報もその一部ということにはなろうかと思いますが、ゲノムの情報については、またいろいろとほかにもルールがございますので、他の法律があれば、その法律に従うということにはなろうかと思います。
そうしますと、病歴について、住所と名前つきの病歴、今どういう御病気か、過去どういう御病気になっているのかということが、統計作成等であれば、公開されていない病歴であっても名前つきで、本人の了解を得ずに企業に提供できる、こういう規定があるということだと思うんです。
当然、その病歴の中には、例えば、妊娠中絶とか精神疾患とか性病とか遺伝病とか不治の病とか難病とか、こういうものも名前つき、住所つきで提供され得るということでよろしいんですね。
提供され得るか得らないかという話になれば、提供され得ると思いますが、ずるずるに全部提供できるわけではなくて、提供先がどういうデータを必要としているかとか、あるいは提供元がこのデータは出してはいけないなとか、そういったことはちゃんとお互いに判断した上で行うことになりますから、ただデータを丸ごと、そこにあるデータを出せと言われて、はいはい、分かりましたよと出すような、そういうルールにはなっていません。 これは、例えば、どんな目的で使うかも含めて、規則とかガイドラインとか、そういったものできちんと探っていって、しかも、目的外使用とか第三者に目的外で渡したとか…
当然、この改正法を守った上でという前提でありますけれども、そうすると、例えば、提供元が保険者とか医療機関だとしますよね、提供先は企業、これはオーケーなわけですけれども、その提供先の企業が、名前、住所つきの病歴、これがないと困るよ、だから提供してほしいということであれば、提供できるということになるわけじゃないですか。幾らガイドラインで、それは駄目だということは、禁止できないわけですよね、法律で書いちゃっていますから。それはそういう理解でよろしいんですか。
この統計作成をするという目的の中において住所や名前が必要であるということが妥当であれば、これは特例の対象になると思いますけれども、妥当かどうかの判断というのは、提供先であれ提供元であれ、お互いにそれはきちんと同意をするというか、合意をした上で進めるということになると思います。