当然、この改正法を守った上でという前提でありますけれども、そうすると、例えば、提供元が保険者とか医療機関だとしますよね、提供先は企業、これはオーケーなわけですけれども、その提供先の企業が、名前、住所つきの病歴、これがないと困るよ、だから提供してほしいということであれば、提供できるということになるわけじゃないですか。幾らガイドラインで、それは駄目だということは、禁止できないわけですよね、法律で書いちゃっていますから。それはそういう理解でよろしいんですか。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
いろいろなデータがありますので、ゲノム情報もその一部ということにはなろうかと思いますが、ゲノムの情報については、またいろいろとほかにもルールがございますので、他の法律があれば、その法律に従うということにはなろうかと思います。
そうしますと、病歴について、住所と名前つきの病歴、今どういう御病気か、過去どういう御病気になっているのかということが、統計作成等であれば、公開されていない病歴であっても名前つきで、本人の了解を得ずに企業に提供できる、こういう規定があるということだと思うんです。
当然、その病歴の中には、例えば、妊娠中絶とか精神疾患とか性病とか遺伝病とか不治の病とか難病とか、こういうものも名前つき、住所つきで提供され得るということでよろしいんですね。
提供され得るか得らないかという話になれば、提供され得ると思いますが、ずるずるに全部提供できるわけではなくて、提供先がどういうデータを必要としているかとか、あるいは提供元がこのデータは出してはいけないなとか、そういったことはちゃんとお互いに判断した上で行うことになりますから、ただデータを丸ごと、そこにあるデータを出せと言われて、はいはい、分かりましたよと出すような、そういうルールにはなっていません。 これは、例えば、どんな目的で使うかも含めて、規則とかガイドラインとか、そういったものできちんと探っていって、しかも、目的外使用とか第三者に目的外で渡したとか…
- (上の発言)
当然、この改正法を守った上でという前提でありますけれども、そうすると、例えば、提供元が保険者とか医療機関だとしますよね、提供先は企業、これはオーケーなわけですけれども、その提供先の企業が、名前、住所つきの病歴、これがないと困るよ、だから提供してほしいということであれば、提供できるということになるわけじゃないですか。幾らガイドラインで、それは駄目だということは、禁止できないわけですよね、法律で書いちゃっていますから。それはそういう理解でよろしいんですか。
この統計作成をするという目的の中において住所や名前が必要であるということが妥当であれば、これは特例の対象になると思いますけれども、妥当かどうかの判断というのは、提供先であれ提供元であれ、お互いにそれはきちんと同意をするというか、合意をした上で進めるということになると思います。
でき得るということで、個情委にお伺いすると、AIを学習させるためには、実名と住所があった方がAIの精度が上がる、こういうような意見もあるとおっしゃっているので、そういう企業も出てくると私は思うんですね。大変危険なことだというふうに思うんです。
そうすると、企業規模というのは問われるんでしょうか。こういう機微に触れる情報を出すときに、例えば、個人事業主にでも名前付病歴を出すことはできるんですか。
統計作成等の特例というのは、個人の権利利益を害するおそれが少ないものということを担保する観点、これは必要だと思いますので、提供先に一定の体制の整備を求めなければいけません。例えば、必要のないデータ項目については遅滞なく削除するとか、規則で定める措置を講じるための適切な体制を整備、維持することなどでございます。
ただ、それをきちんと満たしていれば、規模の小さい事業であっても同特例が求める適切な体制を整備することは可能であると考えておりますので、今おっしゃるように、企業規模は特段問題がないということです。