病院等医療機関が氏名、住所入りの非公開の病歴を企業に提供することも、これは一律には禁止はされておりません。
なぜならば、以前から申し上げているとおり、データそのものを構造化されていない場合に個人のデータを抽出することは困難な場合があるということ、それから、提供先がどういうデータが必要かというものは提供元が判断することは難しいということでそういった判断になっているということでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
病院等医療機関が氏名、住所入りの非公開の病歴を企業に提供することも、これは一律には禁止はされておりません。
なぜならば、以前から申し上げているとおり、データそのものを構造化されていない場合に個人のデータを抽出することは困難な場合があるということ、それから、提供先がどういうデータが必要かというものは提供元が判断することは難しいということでそういった判断になっているということでございます。
時間になりました。 政府参考人は、申し訳ないんですけれども、納期については具体的には答えられていないので。やはり納期が一番必要なので、先が見えないので。経産省の皆さん、各役所の皆さんが一生懸命やっていることは承知をしています。ただ、これは、餅は餅屋に任せた方がいいと思うし、役所の皆さんは仕組みをつくるのが仕事なので、新型感染症のときには多分JTBさんにお願いして実務をやっていただいたと思うので、やはりそういう実動部隊をつくって、今のAIを投入しながら行っていくとスムーズかなと思うので、一応、後でお渡ししますので、是非御回答をいただければと思います。 …
次に、長妻昭君。
長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。
懸案の個人情報保護法改正案について質問をさせていただきたいと思います。
いわゆる統計特例の話でございますが、氏名と住所つきの病歴、あなたはどんな御病気ですかと、この病歴を、統計作成等であれば本人の了解を得ずに企業に提供できるというのは、これは本当ですか。
病院等医療機関が氏名、住所入りの非公開の病歴を企業に提供することも、これは一律には禁止はされておりません。
なぜならば、以前から申し上げているとおり、データそのものを構造化されていない場合に個人のデータを抽出することは困難な場合があるということ、それから、提供先がどういうデータが必要かというものは提供元が判断することは難しいということでそういった判断になっているということでございます。
そうすると、もう一回確認ですけれども、病歴、例えばゲノム情報も含まれるということでよろしいんですか。
いろいろなデータがありますので、ゲノム情報もその一部ということにはなろうかと思いますが、ゲノムの情報については、またいろいろとほかにもルールがございますので、他の法律があれば、その法律に従うということにはなろうかと思います。
そうしますと、病歴について、住所と名前つきの病歴、今どういう御病気か、過去どういう御病気になっているのかということが、統計作成等であれば、公開されていない病歴であっても名前つきで、本人の了解を得ずに企業に提供できる、こういう規定があるということだと思うんです。
当然、その病歴の中には、例えば、妊娠中絶とか精神疾患とか性病とか遺伝病とか不治の病とか難病とか、こういうものも名前つき、住所つきで提供され得るということでよろしいんですね。