お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。
この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございますけれども、さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営し、アカウント作成などの手続を要することなく誰でも無料でアクセスすることができますインターネット上の地理院地図においても、同様に確認できるようにしているところでございます。
本改正法案によりまして、イエローゾーンの上空飛行が直罰化されることを踏まえ、国民への分かりやすい周知に向け、引き続き、関係省庁や関係団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
139
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今御答弁にもありました、五十キロが百五十キロということであれば三倍速く飛んでくるということでありますし、また、年間四件程度ということでありますが、一件一件が非常に重大なリスクになる可能性もあるというところで、今の御答弁を踏まえれば、ドローンの性能向上に対して、現行の規制範囲では十分に対処し切れないという局面が生じかねないということだと理解できるかと思います。
その上で、今回、改正案として、対象施設周辺地域として指定すべき地域を千メートルに拡大をするということでございますが、この千メートルという数字について改めて政府参考人にお伺…
この発言のページ
140石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することは困難となっております。
他方で、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催いたしました…
この発言のページ
141
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
後藤委員の質疑でもありましたが、距離だけ見れば、二キロ必要なんじゃないか、三キロ必要なんじゃないかということもありかねないというところでありますが、利活用とのバランスも考えて、千メートルというところで今回数字をお示しいただいているものというふうに認識をしております。
範囲が拡大するということは、それだけ多くの空域が規制対象となるということを意味します。特に、イエローゾーンの上空における小型無人機等の飛行については新たに罰則も設けられるという方向で、罰則を科すからには、その大前提として、国民であったり、ドローンを活用した事業者の…
この発言のページ
- (上の発言)
142石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。
この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございますけれども、さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営し、アカウント作成などの手続を要することなく誰でも無料でアクセスすることができますインターネット上の地理院地図においても、同様に確認できるようにしているところでございます。
本改正法案によりまして、イエローゾーンの上空飛行が直罰化されることを踏まえ、国民への分かりやすい周知に向け、引き続き、関係省庁や関係団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
143
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。
対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点については、対象施設の管理者の側に新たな負担が生じることも想定されます。
そこで、政府参考人にお伺いいたします。
警察官と対象施設の管理者等との役割分担について、政府はどのように整理をされているのか。規制範囲の拡大にも伴い、これまでの考…
この発言のページ
144石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
対象施設の管理者等との連携につきまして、例えば原子力事業所について申し上げますと、警察では、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者…
この発言のページ
145
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
一層連携し合いながら、必要な備えを是非よろしくお願いいたします。
ここまで改正案の内容と運用についてそれぞれ確認をさせていただきました。最後に、より大局的な観点から国家公安委員長にお伺いしたいというふうに思います。
ドローンは、物流のラストワンマイルの配送であるとか、インフラ点検、災害発生時の状況把握、農業、畜産における活用など、社会の様々な場面で活用されており、今後更に利用が広がっていく分野でございます。
重要施設の安全確保のための規制とこういった正当な利活用との両立は、政府として常に意識すべき課題と考えます。具体的には…
この発言のページ