関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。
規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが、国及び自治体、販売事業者による分かりやすい情報提供の重要性に関する政府の認識、具体的な取組について公安委員長にお尋ねします。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。
規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが、国及び自治体、販売事業者による分かりやすい情報提供の重要性に関する政府の認識、具体的な取組について公安委員長にお尋ねします。
お答えいたします。 近年、ドローンの飛行速度は向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっております。 他方、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。 この点、令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会において…
先ほども二十四秒というお話がありましたので、このこと自身がやはり脅威ではあると考えていますけれども、民間の利用と併せて、そのバランスを取りながら、今後もしっかりと検討いただきたいというふうに思います。 次に、罰則規定についてお伺いをします。 現行制度では、警察官などによる中止命令、退去命令に従わなかった場合に初めて罰則が適用される仕組みでした。しかし、今回の改正案では、無許可飛行そのものを六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象とする、いわゆる直罰化、先ほどからお話がありましたけれども、直罰化が適用されます。 そこで、お伺いします。この法定刑…
お答えいたします。 本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。 一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑につきまして…
関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。
規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不可欠であると考えますが、国及び自治体、販売事業者による分かりやすい情報提供の重要性に関する政府の認識、具体的な取組について公安委員長にお尋ねします。
規制の内容について周知を丁寧に分かりやすくというお話、大事だというふうに認識しております。 警察においては、関係省庁と連携をしながら規制内容の周知を図っているところであります。具体的、例えばという話だと、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、先ほど来出ておりますDIPSであるとか、国土地理院が管理運営する地理院地図、これらにおいて、対象施設周辺地域の具体的な範囲、これを表示をしたり、さらに、空港などにおいて、航空法を含めたドローンの飛行規制、こうしたことに関する複数言語で翻訳されたリーフレットであるとかをドローン所持者に配付したりなどなどの…
ありがとうございました。 先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される方が出ないように対応いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 今回の改正では、航空法上は一部規制対象外となっている百グラム未満の小型機体であっても、重要施設周辺では直罰の対象となり得るなど、規制の実効性が強化される一方で、運用の…
お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。 そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された…