石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。

一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑につきましては、両者で一定の差異を設けることとしたものでございます。

また、航空法におきましては、無人航空機の飛行制限違反に対する罰則として五十万円以下の罰金を科しているところ、ドローンによるイエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の危険性に鑑みれば、その罰則について、拘禁刑を科さずにこれと同等とするのでは、その感銘力が限定的になると考えられるところでございます。

そこで、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているレッドゾーン上空飛行の罰則と差を設けながらも、違法な飛行をできる限り抑止し、対象施設に対する危険の未然防止という法の目的を達成するため、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とすることとしたものでございます。

なお、これまで小型無人機等飛行禁止法違反で拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定された小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他の法律における罰則の法定刑との均衡などを踏まえて定められたものと承知をしておりまして、現行の法定刑の引上げや、それに伴うイエローゾーンの上空飛行の厳罰化につきましては、慎重に検討すべきものと考えております。

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