お答えいたします。
委員御指摘の航空法の無人航空機に該当しない重量が百グラム未満のドローンや、特定航空用機器のユーザーにつきましては、DIPSを確認しない可能性があるというふうに考えられますことから、今年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図において同様に確認できるようにしているところでございます。
また、この点、警察庁のウェブサイトにおきまして地理院地図のリンクを紹介するとともに、地理院地図においても、小型無人機等飛行禁止法に関する解説と警察庁ウェブサイトのリンクを併せて紹介をしているところでございます。
重量が百グラム未満のドローンや特定航空用機器のユーザーを含めまして、国民に分かりやすく周知をするため、関係省庁や関係団体などと連携しながら、販売事業者への協力依頼も含めまして、効果的な広報啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。
79西西田薫(維新)
しっかりと、原子力事業者においてもそういった資機材を整備していただくということを要請もしていただきたいなというふうに思っております。
次の質問に移りたいと思います。
次は罰則についてなんですが、これも先ほど鳩山先生の中で質問がありました。同じような質問なんですが、あえて聞かせていただきますと、私は、この法定刑、先ほども鳩山先生が言われていましたが、六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金となっているんですが、これではまだまだ、その危険性というのを考えると十分じゃないんじゃないかなというふうに思うんですが、政府参考人の方から御答弁願います。
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80石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いというふうに考えているところでございます。
そこで、罰則の法定刑につきましては、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がないことを踏まえつつ、イエローゾーンの上空飛行とレッドゾーンの上空飛行で一定の差異を設…
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81西西田薫(維新)
もう余り時間がありませんので、あと二問残っておりますので、ちょっと割愛しながら話をさせていただきたいというふうに思っております。
次は、先ほど後藤先生の方からもありましたが、国交省が管理運営しているDIPSですね。そのDIPSなんですけれども、これも、中には、航空法の規制対象となっていない百グラム未満のドローンですか、そういった利用される皆さんは、なかなかDIPSも見られていないんじゃないかなというふうに思うんですね。
そういった中で、これは、周知という観点に関しては鳩山先生も後藤先生もお話がありましたが、そういったユーザー以外にも、ユーザーも含めて…
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- (上の発言)
82石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
委員御指摘の航空法の無人航空機に該当しない重量が百グラム未満のドローンや、特定航空用機器のユーザーにつきましては、DIPSを確認しない可能性があるというふうに考えられますことから、今年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図において同様に確認できるようにしているところでございます。
また、この点、警察庁のウェブサイトにおきまして地理院地図のリンクを紹介するとともに、地理院地図においても、小型無人機等飛行禁止法に関する解説と警察庁ウェブサイトのリンクを併せて紹介をしているところでございます。
重量が百グラム未満のドローンや特定航空用機器のユーザーを含めまして、国民に分かりやすく周知をするため、関係省庁や関係団体などと連携しながら、販売事業者への協力依頼も含めまして、効果的な広報啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。
83西西田薫(維新)
時間が参りました。
本来は最後に大臣の意気込みを聞きたかったんですが、もう時間が過ぎましたので、終了させていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
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84
山下貴司(自民)
次に、森ようすけ君。
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85
森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。
かぶる質問も多いんですが、お許しいただければと思います。
まず、法制度の大枠についてお伺いをしてまいります。
これまでも委員会の質疑の中で、今回の法改正の趣旨として、最大映像伝送距離が長くなっていること、そして最高飛行速度が速くなっていること、最大積載重量が重たくなっていること、こういったドローンの性能向上に伴って、既存の法律のイエローゾーンの範囲内だとなかなか対処ができないということで、今般、イエローゾーンを三百メーターから一千メートルに広げて、そして、間接罰ではなくて直罰規定…
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