石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいたします。

ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いというふうに考えているところでございます。

そこで、罰則の法定刑につきましては、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がないことを踏まえつつ、イエローゾーンの上空飛行とレッドゾーンの上空飛行で一定の差異を設けることとしたものでございます。

なお、仮に対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の違法な飛行を行っている者が当該飛行により対象施設に対して何らかの攻撃を行った場合、例えば、対象施設が損壊したなどした場合には刑法第二百六十条の建造物等損壊及び同致死傷罪が、また爆発物が使用された場合には爆発物取締罰則がそれぞれ適用されることが想定されますことから、小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑よりも重い刑が科されることになるものと考えられるところでございます。

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