お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。 続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。 資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。 ほ…
お答えいたします。 まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式典などが開催される場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が地上の人及び物件等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策や式典などの静ひつの保持などの観点…
あり得るのはもちろんなんですが、レアケースだと思うんですよね。
ですから、基本的には、航空法の許可が取れる場合は、例外的なこの場合はちゃんと厳しく見ますよと、今説明があったようなケースですね、ですが、それ以外は原則として同意するといった、何らかの基準というか運用の方針みたいなものを定めるべきではないでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
それは必要なのは分かるんだけれども、ごくレアケースなんですよ。それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。 実際、DIPS上ではもうオンライン申請が、これは年間六、七万件あるのかな、オンライン申請ができて、資料がそろっていれば一日で下りるというようなケースもあるというぐらい、もう当たり前の世界になっているらしいんですね。かつ、一年間許可するとか、いろいろな柔軟なやり方もしているそうなんです。 ただ、ドローン法の場合は、これは施設管理者の同意になるものですから、そこまでシステマチックにできていないところもあるようで、結局そっちの同…
お答えいたします。 航空法上の許可とは異なりまして、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でありまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、一般的にどのくらいの期間で同意がなされるかというのを一概に申し上げることはなかなか難しいところでございます。 ただ、この同意取得手続につきましては、農薬散布のように反復継続してドローンの飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めることや、あるいはオンライン申請の仕組みを導入することも含めまして、同意取得手続の弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管…
施設管理者はホテルだったり大使館だったりするわけで、それぞれが、こういう基準でやりましょうとか、こういう仕組みでやりましょうと自分で考えるのは大変ですから、是非そこは警察庁、かなり主導的に、スムーズにこの同意手続がなされるよう是非汗をかいていただきたいなと思います。 その航空法上の許可とドローン法の同意の申請を行うときに、どういう項目を申請しているんですかと事前に事務方にお伺いしたら、両方とも重なっているのが、氏名、住所、連絡先、飛行目的、メーカーを含む機種といったものだそうで、プラス、ドローン法の同意の場合は勤務先とか見た目その他の特徴といったものが…