後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。

続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。

資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。

ほとんどの場合、航空法の許可が出ればこの同意というのは取れると理解してよろしいでしょうか。逆に、航空法の許可が出ているのにこの法律に基づく同意が取れないというのはどういうケースなんでしょうか。この人口集中地区の東京二十三区内みたいなケースと、あと空港、空港はまさに二重になっちゃうんですが、空港周辺のケースで、具体的に二つぐらいずつ示していただけますでしょうか、警察庁。

前後のやりとり

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