お答えいたします。
まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式典などが開催される場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が地上の人及び物件等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策や式典などの静ひつの保持などの観点から施設管理者が不同意とすることが考えられるかと思っております。
また、空港につきましては、例えば、国内要人や外国要人が対象空港を利用する場合や、あるいは、海外の国際空港におけるテロ事案の発生など、空港に対するテロ情勢が緊迫化していると考えられる場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が航空機の航行等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策などの観点から施設管理者が不同意とすることはあり得るものというふうに考えております。
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後藤祐一(中道)
是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。
一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
正当な取材活動、これに対しては十分に配慮すべきであるというふうに認識をしております。
現行においても、対象施設の安全確保等に支障が生じない限り、各管理者において取材目的の飛行について同意がなされているものというふうに認識をしております。
また、今、サミットという話がありましたけれども、こういった要人出席の行事会場の管理者、ここにおいては、外務省であるとか開催地の地方自治体等の関係機関に相談の上、適切に同意の判断がなされることになるというふうにも認識しております。
今後においても、正当な取材活動に配慮した運用が適切に行われるよう警察を指導してまいりた…
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50
後藤祐一(中道)
是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。
続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。
資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、それに加えて、大使館の周辺一キロですとか、さっきの三つの大使館ですね、首相官邸ですとか、そういったところは同意がこの法律に基づいて必要になるんですが、これは、ドローンを飛ばす側からすると、手続が二つになって面倒くさいわけですよね。
ほ…
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- (上の発言)
51石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式典などが開催される場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が地上の人及び物件等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策や式典などの静ひつの保持などの観点から施設管理者が不同意とすることが考えられるかと思っております。
また、空港につきましては、例えば、国内要人や外国要人が対象空港を利用する場合や、あるいは、海外の国際空港におけるテロ事案の発生など、空港に対するテロ情勢が緊迫化していると考えられる場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が航空機の航行等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策などの観点から施設管理者が不同意とすることはあり得るものというふうに考えております。
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後藤祐一(中道)
あり得るのはもちろんなんですが、レアケースだと思うんですよね。
ですから、基本的には、航空法の許可が取れる場合は、例外的なこの場合はちゃんと厳しく見ますよと、今説明があったようなケースですね、ですが、それ以外は原則として同意するといった、何らかの基準というか運用の方針みたいなものを定めるべきではないでしょうか。
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53石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
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後藤祐一(中道)
それは必要なのは分かるんだけれども、ごくレアケースなんですよ。それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。
実際、DIPS上ではもうオンライン申請が、これは年間六、七万件あるのかな、オンライン申請ができて、資料がそろっていれば一日で下りるというようなケースもあるというぐらい、もう当たり前の世界になっているらしいんですね。かつ、一年間許可するとか、いろいろな柔軟なやり方もしているそうなんです。
ただ、ドローン法の場合は、これは施設管理者の同意になるものですから、そこまでシステマチックにできていないところもあるようで、結局そっちの同…
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