お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
お答え申し上げます。
小型無人機等の飛行禁止区域となる対象外国公館等を指定するに当たっては、その基準を示すことは重要であると我々も認識しております。
小型無人飛行機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認められる施設を対象外国公館と指定する際には、先ほど申し上げました相手国政府からの警備上の要請、国際会議に参加する外国要人を取り巻く国際情勢等、様々な要素を勘案する必要がございますが、警察庁を始めとする関係省庁と連携しつつ、指定の基準を作成することを検討してまいりたいと思います。
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。 続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。 現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、こ…
お答えいたします。
委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。
あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。