お答えいたします。
委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答えいたします。
委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。
国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。 続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報とかSNSというのではちょっと足りないと思うんですよね。 現実には、ドローンを操縦する方は、先ほど答弁もありましたけれども、むしろ航空法上の許可が必要な場合が多くて、資料の五ページ目に航空法上の許可が必要なケースが絵でありますけれども、こ…
お答えいたします。
委員お尋ねの対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになってございます。また、この上空を飛行させる場合には対象施設管理者の同意取得及び都道府県公安委員会等への通報が必要であることも併せて表示されるものでございます。
現実にはそこが一番の周知になると思うんですよね。
あとは、小型無人機等の、小型無人機以外にも気球だとかいったものがあるんですけれども、こういった種類ごとに、いろいろなスポーツだとか遊興だとか、いろいろな使用目的ごとに所管団体あるいは販売業者、こういった方向から周知する方法というのもあると思うんです。これは誰がどういう形で行うんでしょうか。
お答えいたします。 警察におきましては、先ほど申し上げましたように規制内容の周知を図っているところではございますけれども、特に、これまで販売事業者に対する周知活動は必ずしも十分とは言えなかったというふうに認識をしているところでございます。 小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁といたしまして、今後、関係省庁や航空スポーツ愛好家などの関係団体などとも連携をいたしますとともに、ドローン購入時などに小型無人機等飛行禁止法の規制内容について周知していただけるよう販売事業者への協力を依頼することなども含めまして、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えて…
是非、これは省庁をまたいでお願いしたいと思います。
一問飛ばしまして、特にサミットの会場などがそうだと思うんですけれども、マスコミによる取材目的のドローン飛行、これは認めるべきだと思うんですよね。これは施設管理者の同意ということになると思いますが、こういったものは認めるということでよろしいんでしょうか。