今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。 ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領…
大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。 今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。 例えば、今回、国連事務総長が日本に来られまし…
お答え申し上げます。
ただいまいただきました御照会につきましては、具体的には、当該外国要人に対して何らかの危害が加えられることのリスクが認められる場合、また、外交上しかるべき接遇が求められている場合、又は、G7サミット、閣僚級会合等の大規模かつ外交上極めて重要な国際会議等の場合など、当該外国要人の訪日の態様を総合的に検討して、こうした事項が基準となるものと想定しております。
ただ、今、事務総長につきましては、今月の十七から二十日までアントニオ・グテーレス国連事務総長が訪日されましたが、今回は対象外国公館等の指定は行っておりません。
- (上の発言)
今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
お答え申し上げます。
小型無人機等の飛行禁止区域となる対象外国公館等を指定するに当たっては、その基準を示すことは重要であると我々も認識しております。
小型無人飛行機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認められる施設を対象外国公館と指定する際には、先ほど申し上げました相手国政府からの警備上の要請、国際会議に参加する外国要人を取り巻く国際情勢等、様々な要素を勘案する必要がございますが、警察庁を始めとする関係省庁と連携しつつ、指定の基準を作成することを検討してまいりたいと思います。
ちょっと早口でよく聞き取れなかったんですが、どういった文書で指定することを検討されるんでしょうか。
お答え申し上げます。
指定の基準の公表に当たっては、いかなる形式が適当かという点については今から検討させていただきたいと思いますが、適切な形で指定の基準を作成したいというふうに考えております。