宮下匡之外務省大臣官房儀典長

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答え申し上げます。

外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。

ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領事機関の公館や外国政府及び国際機関の事務所は指定しておりません。

同法第五条第一項第二号の別表に定める外国要人の所在する施設に当たる個別の外国要人の訪日の例として、より具体的に申し上げますが、令和七年八月の李在明韓国大統領夫妻の訪日、同年十月のトランプ・アメリカ大統領の訪日、本年一月の李在明韓国大統領夫妻の訪日の際に、本法に基づく指定が行われております。

同条三号の国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設に当たる例といたしましては、令和五年のG7広島サミット及び関係閣僚会合、令和六年二月の日・ウクライナ経済復興推進会議、七月の太平洋・島サミット及び同年七月の日米安保協議委員会、2プラス2及びクアッド外相会合、九月のアフリカ開発会議等の主要な国際会議が該当しております。

外務省といたしましては、全ての外国公館等につきまして、小型無人機等によりもたらされるリスクが高いということまでは言えないということを前提として認識をしております。そうした認識を踏まえまして、先ほど申し上げた、当該国からの警備上の要請、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する危険を未然に防止するということが真に必要と認められるものについて、警察庁との協議を踏まえて適切に指定したいと考えております。

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