お答え申し上げます。
外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。
ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領事機関の公館や外国政府及び国際機関の事務所は指定しておりません。
同法第五条第一項第二号の別表に定める外国要人の所在する施設に当たる個別の外国要人の訪日の例として、より具体的に申し上げますが、令和七年八月の李在明韓国大統領夫妻の訪日、同年十月のトランプ・アメリカ大統領の訪日、本年一月の李在明韓国大統領夫妻の訪日の際に、本法に基づく指定が行われております。
同条三号の国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設に当たる例といたしましては、令和五年のG7広島サミット及び関係閣僚会合、令和六年二月の日・ウクライナ経済復興推進会議、七月の太平洋・島サミット及び同年七月の日米安保協議委員会、2プラス2及びクアッド外相会合、九月のアフリカ開発会議等の主要な国際会議が該当しております。
外務省といたしましては、全ての外国公館等につきまして、小型無人機等によりもたらされるリスクが高いということまでは言えないということを前提として認識をしております。そうした認識を踏まえまして、先ほど申し上げた、当該国からの警備上の要請、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する危険を未然に防止するということが真に必要と認められるものについて、警察庁との協議を踏まえて適切に指定したいと考えております。
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後藤祐一(中道)
明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。
資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。
先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。
今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から、今後、国家公安委員会規則で定めることを検討したいというふうに考えております。
ドローンの利活用の促進、これとのバランスに配意をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するよう、警察をしっかりと指導してまいりたい、そう思います。
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後藤祐一(中道)
ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。
続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。
二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設とい…
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- (上の発言)
37宮宮下匡之外務省大臣官房儀典長
お答え申し上げます。
外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。
ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領事機関の公館や外国政府及び国際機関の事務所は指定しておりません。
同法第五条第一項第二号の別表に定める外国要人の所在する施設に当たる個別の外国要人の訪日の例として、より具体的に申し上げますが、令和七年八月の李在明韓国大統領夫妻の訪日、同年十月のトランプ・アメリカ大統領の訪日、本年一月の李在明韓国大統領夫妻の訪日の際に、本法に基づく指定が行われております。
同条三号の国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設に当たる例といたしましては、令和五年のG7広島サミット及び関係閣僚会合、令和六年二月の日・ウクライナ経済復興推進会議、七月の太平洋・島サミット及び同年七月の日米安保協議委員会、2プラス2及びクアッド外相会合、九月のアフリカ開発会議等の主要な国際会議が該当しております。
外務省といたしましては、全ての外国公館等につきまして、小型無人機等によりもたらされるリスクが高いということまでは言えないということを前提として認識をしております。そうした認識を踏まえまして、先ほど申し上げた、当該国からの警備上の要請、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する危険を未然に防止するということが真に必要と認められるものについて、警察庁との協議を踏まえて適切に指定したいと考えております。
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後藤祐一(中道)
大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。
今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国からの要請がある場合とか、あるいは、この国は今国際情勢からして非常にリスクの高い国だから、かつ、その国の非常に狙われる可能性のある方が来る場合とか、そういった基準を示していただけますでしょうか。
例えば、今回、国連事務総長が日本に来られまし…
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39宮宮下匡之外務省大臣官房儀典長
お答え申し上げます。
ただいまいただきました御照会につきましては、具体的には、当該外国要人に対して何らかの危害が加えられることのリスクが認められる場合、また、外交上しかるべき接遇が求められている場合、又は、G7サミット、閣僚級会合等の大規模かつ外交上極めて重要な国際会議等の場合など、当該外国要人の訪日の態様を総合的に検討して、こうした事項が基準となるものと想定しております。
ただ、今、事務総長につきましては、今月の十七から二十日までアントニオ・グテーレス国連事務総長が訪日されましたが、今回は対象外国公館等の指定は行っておりません。
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後藤祐一(中道)
今の答弁で基準はある程度示されたと思うんです。ですが、これは直罰規定ですから、やはり、先ほど国家公安委員長、基準を国家公安委員会規則で定めることを検討すると明確な答弁がありましたが、これは外務省も、内規というのではなくて、外に対してちゃんと分かるような明確な基準として正式な文書で定めるべきではないでしょうか。
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