後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。

資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。

先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つきで、かつ、エリアが広がって、直罰ですから、やはりちょっと、罪刑法定主義の観点からすると裁量が広過ぎるのではないかと思うんですね。

先ほどもう答弁で明確に基準の方向を示しているわけですから、先ほどの答弁で示した指定基準を、これは国家公安委員長に伺いますが、国家公安委員会規則で定めるべきではないでしょうか。

前後のやりとり

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