明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。
資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。
先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つきで、かつ、エリアが広がって、直罰ですから、やはりちょっと、罪刑法定主義の観点からすると裁量が広過ぎるのではないかと思うんですね。
先ほどもう答弁で明確に基準の方向を示しているわけですから、先ほどの答弁で示した指定基準を、これは国家公安委員長に伺いますが、国家公安委員会規則で定めるべきではないでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今、答弁もございましたけれども、いわゆる告示の期間というお話、他方で、そうしたリスクということ、それを踏まえながら、その施設のそういった状況だとか、例えば警護の体制とか、それも踏まえながら都度ということでございますが、やはりこうしたことにあっては、いかなるリスクを最小化できるか、しっかりと踏まえた上で対応していきたい、そう思っております。
また、政治活動という部分もありますが、各政党との様々な前段での話というものもあるんだろうというふうにも考えてもおります。
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後藤祐一(中道)
何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
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33石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
具体的に何日前というのはなかなかちょっとお答えしづらいところでございますけれども、基本的には、官報の告示を行うと同時に、例えばSNSですとか様々な媒体を活用いたしまして周知を徹底を図っていくということを考えてございます。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。
資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。
先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二つ明確に示していただきました。ただ、条文を読むと、ただ単に、警察庁長官は、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものと、何でも指定できちゃうんですね。これは、今回、罰則つきで、かつ、エリアが広がって、直罰ですから、やはりちょっと、罪刑法定主義の観点からすると裁量が広過ぎるのではないかと思うんですね。
先ほどもう答弁で明確に基準の方向を示しているわけですから、先ほどの答弁で示した指定基準を、これは国家公安委員長に伺いますが、国家公安委員会規則で定めるべきではないでしょうか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。
今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から、今後、国家公安委員会規則で定めることを検討したいというふうに考えております。
ドローンの利活用の促進、これとのバランスに配意をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するよう、警察をしっかりと指導してまいりたい、そう思います。
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後藤祐一(中道)
ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。
続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。
二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、三号。一号は主に大使館ですよね、国際機関のものも含まれると思いますが。二号がこういった外国の要人の方の所在する施設、ホテルなんかも含むと思います。三つ目が国際会議ということです。この三つそれぞれごとに、これまでに実際に指定された施設とい…
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37宮宮下匡之外務省大臣官房儀典長
お答え申し上げます。
外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。
ただいま御質問いただきました観点につきましては、第五条第一項につきましては、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館として、駐日米国大使館、同イスラエル大使館、同中国大使館の三公館をそれぞれ対象の外国公館としており、それ以外の領…
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