何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
今、街頭演説についてお尋ねをいただきましたけれども、指定に当たりましては、事前に官報で告示をいたしまして、国民に広く周知をする必要がございます。街頭演説につきましては、その時々の警備情勢にもよると思いますけれども、そういった警備情勢も含めまして、また国民への周知という観点も含めまして、個別に検討してまいりたいというふうに考えております。
実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。 ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれども、国家公安委員長も。余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。そういったことについては、あかま国家公安委員長、ちょっとこれは通告していませんが、控えられた方…
今、答弁もございましたけれども、いわゆる告示の期間というお話、他方で、そうしたリスクということ、それを踏まえながら、その施設のそういった状況だとか、例えば警護の体制とか、それも踏まえながら都度ということでございますが、やはりこうしたことにあっては、いかなるリスクを最小化できるか、しっかりと踏まえた上で対応していきたい、そう思っております。
また、政治活動という部分もありますが、各政党との様々な前段での話というものもあるんだろうというふうにも考えてもおります。
- (上の発言)
何日前ぐらいに決まればこの法律を適用できるんですか。事務方からお願いします。
お答えいたします。
具体的に何日前というのはなかなかちょっとお答えしづらいところでございますけれども、基本的には、官報の告示を行うと同時に、例えばSNSですとか様々な媒体を活用いたしまして周知を徹底を図っていくということを考えてございます。
明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められない場合はそれは見送るという政治的な判断も必要だということを申し上げておきたいと思います。 資料の二ページ目に、三条の二、条文そのものを示してありますが、これは確認したいと思います。 先ほど、どういった施設が指定されるのかという基準、二…
対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。
今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から、今後、国家公安委員会規則で定めることを検討したいというふうに考えております。
ドローンの利活用の促進、これとのバランスに配意をしつつ、重要施設に対する危険の未然防止に万全を期するよう、警察をしっかりと指導してまいりたい、そう思います。