お答え申し上げます。
重ねてで恐縮でございますが、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含む必要な協力ということでございます。
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答え申し上げます。
重ねてで恐縮でございますが、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含む必要な協力ということでございます。
スキームとして、AI開発に必要な個人情報を含む国のデータを効率的に集める、そういうものになっているわけです。政府のデジタル社会構想会議、昨年の十二月の会議の場で、事業者団体の新経済連盟は、政府や国の機関が保有する日本語データも広く日本企業が学習用に使えるようにすべきと述べているように、事業者の求めるそういった中身に対応しているということであります。
重ねて内閣官房にお尋ねしますが、事業者は、地方自治体に対しても個人情報を含むデータの提供を求めることができるんでしょうか。
お答え申し上げます。
改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は、地方公共団体等の長に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め、必要な協力を求めることができるとされております。
これは、具体的に自治体にどういうことを求めていくということを想定しているものなんでしょうか。
お答え申し上げます。
重ねてで恐縮でございますが、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含む必要な協力ということでございます。
自治体が保有する膨大な個人情報も視野に入れている、そういう取組と考えてよろしいんでしょうか。
地方公共団体がそのような求めを受けた場合におきましては、データを実際に提供するか否かについては、当該地方公共団体において総合的に判断されるというふうに承知してございます。
自治体の判断ということでありますけれども、そういった自治体の保有する膨大な個人情報についても視野に入れているということになると思います。 それで、AI開発という個人情報の利活用のために、第三者提供や、また目的外利用、要配慮個人情報の取得の際、本人同意を得るという個人情報保護の大原則が大きく後退するという点と、それに加えて、デジタル行政推進法において、事業者の要求を国が特別扱いする仕組みまで入れ込もうとしております。 一方で、個人情報保護の強化策は骨抜きという状況で、二〇二四年の十二月の取りまとめ、個人情報保護法のいわゆる三年ごと見直しに関する検討会報…