将来の封鎖であっても、その封鎖を未然に防止はできないんですよ、この官民協議会ではですよ。それは外交でやる話であって。だから、今の答弁だとまたちょっと延長戦になっちゃうんですが、そういうことも含めて、先ほど大臣が答弁した検討規定をせっかく加えたわけですから、やはり読みにくいから無理な答弁になっちゃう、役人もかわいそうなんですよ。
では、ちょっと、通告してあるのでもう一つ聞きますけれども、三条の二の第一項の「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という言葉で、今回であれば、例えばホルムズ海峡の封鎖、あるいはそれによって輸出制限って、でも、韓国が全世界に対して輸出制限しているぐらいですよ、聞いた話によると。そんなの官民協議会で防げませんから。韓国が日本にだけ禁輸しているなら別として、それは、韓国で足りなくなっちゃうから韓国が輸出しちゃ駄目ですよと自発的にやっている話で、それはしようがないでしょう。そんなの官民協議会で止めることができるわけないんですよ。でも、今言った輸出の制限ってそういうことですからね。そういうへ理屈を言わなきゃいけなくなっちゃうこと自体がおかしいんです。
なので、ちょっと戻ると、「国家及び国民の安全を害する行為」というこの「行為」で、行為による影響というところまで読むということなんでしょうか。
もう一個、では、ついでに言うと、これは七条も関係してくるので、七条では、「外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、」五ページ目に条文があります、という条文になっていますけれども、この「外部から行われる行為」という言葉で、外部の行為を読んじゃうんでしょうか。あるいは、「損なう事態を未然に防止するため、」で、損なう事態を防止するためというのも読んじゃうんでしょうか。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、経済安全保障上の幅広い課題について官民で情報共有や対策の協議を行う官民協議会について、法案成立後速やかに施行することは重要でございます。一方、官民協議会の事務に従事する者等には、罰則つきの守秘義務を課すなど一定の負担を負わせるものであることから、一定の周知期間を設ける必要があり、また、改正法の規定に基づく基本方針の改定についてパブリックコメント等の手続が必要なことからも、一定の期間は必要になりますが。
官民協議会に係る施行期日の規定については、御指摘のとおり、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に…
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後藤祐一(中道)
六月以内ですから遅くとも秋なんでしょうけれども、秋でも早いうち、あるいは夏のうちにも動かせるように。もし、これはちょっと違うかもしれませんが、AI関係で使うのであれば本当に急がなきゃいけませんし、ナフサの関係で動かすのであれば、もう今起きていることですから、是非熱いうちにやっていただきたいと思います。
続きまして、「害する行為」、三条の二、あるいは七条、ここも本来修正すべきで、協議をしてきたのですが、この前の、おとといの質疑、若干混乱していたので、そこを整理しつつ、今後の対応ぶりを議論したいと思いますが、通告では4というやつです。これは内閣官房の政府参…
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23早早田豪内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねいただきました、害する行為でございますけれども、例えば、将来の他国による石油製品等の輸出制限であったり、我が国と競合する、これも将来になりますけれども、他国による原油等の代替調達の試みなどが想定をされてございます。
また、今回のホルムズ海峡封鎖自身が害する行為であるかということでございますけれども、前回の私の不安定な答弁により審議を、混乱を招いたことはおわびを申し上げたいと思っております。
私がその場で申し上げたかったことで申し上げますと、現下のホルムズ海峡の封鎖そのものではなくて、将来再度生じ得る類似又はより深刻な、いわ…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
将来の封鎖であっても、その封鎖を未然に防止はできないんですよ、この官民協議会ではですよ。それは外交でやる話であって。だから、今の答弁だとまたちょっと延長戦になっちゃうんですが、そういうことも含めて、先ほど大臣が答弁した検討規定をせっかく加えたわけですから、やはり読みにくいから無理な答弁になっちゃう、役人もかわいそうなんですよ。
では、ちょっと、通告してあるのでもう一つ聞きますけれども、三条の二の第一項の「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という言葉で、今回であれば、例えばホルムズ海峡の封鎖、あるいはそれによって輸出制限って、でも、韓国が全世界に対して輸出制限しているぐらいですよ、聞いた話によると。そんなの官民協議会で防げませんから。韓国が日本にだけ禁輸しているなら別として、それは、韓国で足りなくなっちゃうから韓国が輸出しちゃ駄目ですよと自発的にやっている話で、それはしようがないでしょう。そんなの官民協議会で止めることができるわけないんですよ。でも、今言った輸出の制限ってそういうことですからね。そういうへ理屈を言わなきゃいけなくなっちゃうこと自体がおかしいんです。
なので、ちょっと戻ると、「国家及び国民の安全を害する行為」というこの「行為」で、行為による影響というところまで読むということなんでしょうか。
もう一個、では、ついでに言うと、これは七条も関係してくるので、七条では、「外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、」五ページ目に条文があります、という条文になっていますけれども、この「外部から行われる行為」という言葉で、外部の行為を読んじゃうんでしょうか。あるいは、「損なう事態を未然に防止するため、」で、損なう事態を防止するためというのも読んじゃうんでしょうか。
25早早田豪内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
三条の二の第一項の「国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する」、ここの「行為」のところに行為による影響まで含むのかという御質問に対してでございます。
この行為をどう捉えるのかということにつきましては、その行為によって生ずる影響も勘案をした上で行為を捉えるということになろうかというふうに考えてございます。
具体的に申し上げますと、この両者、行為と影響をどう捉えるかということでございますけれども、まさに既に発生をしている行為からどういう影響が生じているのか、こういったものを勘案しながら、次の将来起こる行為を考えていくというふう…
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26殿殿木文明内閣府大臣官房審議官
七条の方についてお答え申し上げます。
まず、外部主体から直接又は間接的に何らかの行為が行われ、国家及び国民の安全を損なう事態が生じ得る場合には現行条文にて対応可能と考えており、現行条文の「外部から行われる行為」という表現によって、御指摘の外部の行為によりという表現が指す内容も含まれていると考えているところでございます。
また、国家及び国民の安全を損なう事態が現に生じていれば、重要な物資の供給途絶が生じる蓋然性が一層高まっていると捉えて、起こり得る国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止する観点から、特定重要物資に指定し、その安定供給確保に向けた取組…
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後藤祐一(中道)
昨日の参考人質疑で、鈴木一人参考人から、未然にって要らないんだよねという、かなりストレートな話がありました。実は、私が鈴木先生に事前にお話を伺いに行ったとき、元々彼の持論なんですよ、そういうのは、広く読めるようにすべきだというのが。それも踏まえてこの修正案を考えているんです。だから、自然に、彼はそういうふうにおっしゃっているんですよ。
でも、今の答弁、苦しいですよね。「行為」で行為による影響を読むとか、「未然に防止」というので防止そのものも読むとか。なので、検討の中でそこはよく検討いただきたいと思いますが、ちょっとこれは、確認答弁をさせていただくことで…
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