後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

将来の封鎖であっても、その封鎖を未然に防止はできないんですよ、この官民協議会ではですよ。それは外交でやる話であって。だから、今の答弁だとまたちょっと延長戦になっちゃうんですが、そういうことも含めて、先ほど大臣が答弁した検討規定をせっかく加えたわけですから、やはり読みにくいから無理な答弁になっちゃう、役人もかわいそうなんですよ。

では、ちょっと、通告してあるのでもう一つ聞きますけれども、三条の二の第一項の「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という言葉で、今回であれば、例えばホルムズ海峡の封鎖、あるいはそれによって輸出制限って、でも、韓国が全世界に対して輸出制限しているぐらいですよ、聞いた話によると。そんなの官民協議会で防げませんから。韓国が日本にだけ禁輸しているなら別として、それは、韓国で足りなくなっちゃうから韓国が輸出しちゃ駄目ですよと自発的にやっている話で、それはしようがないでしょう。そんなの官民協議会で止めることができるわけないんですよ。でも、今言った輸出の制限ってそういうことですからね。そういうへ理屈を言わなきゃいけなくなっちゃうこと自体がおかしいんです。

なので、ちょっと戻ると、「国家及び国民の安全を害する行為」というこの「行為」で、行為による影響というところまで読むということなんでしょうか。

もう一個、では、ついでに言うと、これは七条も関係してくるので、七条では、「外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、」五ページ目に条文があります、という条文になっていますけれども、この「外部から行われる行為」という言葉で、外部の行為を読んじゃうんでしょうか。あるいは、「損なう事態を未然に防止するため、」で、損なう事態を防止するためというのも読んじゃうんでしょうか。

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