殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

七条の方についてお答え申し上げます。

まず、外部主体から直接又は間接的に何らかの行為が行われ、国家及び国民の安全を損なう事態が生じ得る場合には現行条文にて対応可能と考えており、現行条文の「外部から行われる行為」という表現によって、御指摘の外部の行為によりという表現が指す内容も含まれていると考えているところでございます。

また、国家及び国民の安全を損なう事態が現に生じていれば、重要な物資の供給途絶が生じる蓋然性が一層高まっていると捉えて、起こり得る国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止する観点から、特定重要物資に指定し、その安定供給確保に向けた取組を現在において講ずることも現行条文において対応できるというふうに考えているところではございます。

前後のやりとり

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