後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

六月以内ですから遅くとも秋なんでしょうけれども、秋でも早いうち、あるいは夏のうちにも動かせるように。もし、これはちょっと違うかもしれませんが、AI関係で使うのであれば本当に急がなきゃいけませんし、ナフサの関係で動かすのであれば、もう今起きていることですから、是非熱いうちにやっていただきたいと思います。

続きまして、「害する行為」、三条の二、あるいは七条、ここも本来修正すべきで、協議をしてきたのですが、この前の、おとといの質疑、若干混乱していたので、そこを整理しつつ、今後の対応ぶりを議論したいと思いますが、通告では4というやつです。これは内閣官房の政府参考人に伺います。

条文四ページ目、三条の二の「国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、」という目的で官民協議会が設置されるんですが、今回のナフサ不足というのは、誰かの行為だとか、もうナフサ不足が起きちゃっているわけですから、これを、不足は発生していないという現状の説明は要らないので、起きた場合でもいいですけれども、この「未然に防止」というところの「未然」に余りこだわり過ぎない方がいいんですよねというところは議論させていただきました。

まず確認したいのは、特定の国による害する行為とは、今回のホルムズ海峡封鎖から始まってナフサ不足に至るという今起きていることにおいて、この害する行為とは何のことでしょうか。ホルムズ海峡の封鎖という行為自体も含むのでしょうか。

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