後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

具体的な御回答、ありがとうございます。

次に、これは改めてまた鈴木参考人と布施参考人にお伺いしたいと思いますが、先ほどから不可欠性の議論がございました。我が国が、他国にとって不可欠な技術や物資、こういったものを持っていくべきじゃないか、それが他国に対しての抑止になるんじゃないか、全くそのとおりだと思います。

今回の改正も含めて経済安保法、あるいはほかの外為法とかそういったものを含めて、不可欠性の観点から、あるいは攻めの経済安保の観点から、今の日本の法体系で攻めができるんでしょうか。あるいは、もうちょっと丁寧な言葉で言うと抑止力を、例えば日本が全世界の九十何%シェアを持っているようなものをある特定の国に対しては輸出をしないというようなオプションは、外為法、例えば四十八条を使えば論理的にはできるのかもしれませんが、現実には難しいのではないかと思うんですけれども、現行の法体系の中で攻めの経済安保はできるのでしょうか。できないとしたら、どういったところを改善、検討していくべきでしょうか。鈴木参考人と布施参考人に伺います。

前後のやりとり

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