鈴木一人東京大学公共政策大学院教授/国際文化会館地経学研究所長

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

御質問ありがとうございます。

今回の事案においてナフサが指定されていないのではないかということなんですが、経済安全保障推進法の設置の経緯から考えますと、元々、石油並びに石油製品に関するものは、これは別途、石油備蓄法等でカバーされているということで、経済安全保障推進法の中に積極的に取り込まれなかった、こういうことがあったがゆえに、今ちょうど法律と法律の間に落ちてしまった案件なのではないかなというふうに理解をしています。

ただ、後藤議員のおっしゃるとおり、未然に防ぐ、また、行為に限定するということについては、やはりこの法律の可能性を制限してしまうことになるだろうと思いますし、今、原参考人の方から、シンクタンクによって、十分にいろいろな調査を通じて未然に防げるものは防ぐ必要があると思いますが、ただ、防げないというか、人知の及ばない未来を予測するというのはかなり難しいことでありますので、その際には柔軟に対応できるような形で官民協議会が開けるですとか、また、柔軟に特定重要物資を指定するということが可能になるということは重要なことだと思います。

その意味では、今回、ナフサのように法律と法律の間に落ちてしまったような案件についてはなおのこと、どちらでこれをカバーするのか。とりわけ国民生活、社会生活に大きな影響を与えているという点を鑑みますと、経済安全保障推進法の設置の趣旨から考えまして、経済安全保障推進法で対処するべき事態なのではないかなというふうに考えております。

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