後藤祐一 (中道改革連合)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

七条がなければそれでいいんですよ。でも、検討規定があって、その検討規定を無視して検討しますって、何のための検討規定なんですかということになっちゃうんですよ。しかも、この「等」で読めるんでしょう。法律の施行の状況等を勘案し、この「等」でミュトスだったりナフサだったりが読めちゃうわけですよ。だから、ここが適用されちゃうんですよ。

そうすると、この七条の規定は、本則に戻って、この七条の施行期日は一年後ですから、正確に言うと一年以内、七ページ目にありますね、一条の柱書き、一年を超えない範囲内において政令で定める日ですから、検討規定は施行されないんですよ、すぐ。七条の施行は一年弱後なんですよ。やはり無理があるんですよ。

だから、そこも検討規定をちょっと分けて、実際に検討すると言っているんですから、その根拠をちゃんと法律で書いていただきたいと思います。

ちょっとJBIC等の時間がなくなってきちゃっているので、JBICに行きます。

JBICについて、先ほどもありました。特に、資料の六ページにその改正部分がありますけれども、JBIC法の三十二条で、劣後的政府貸付けを行う場合に、債権の全部又は一部を免除できると。これはほとんど補助金に近いとさっき話もありましたが、百歩譲って、今回の経済安全保障に関連する部分はまだ分かりますよ。認定特定海外事業促進業務に関する貸付けであればまだ分かるんですけれども、この三十二条の二項というのは、それ以外の一般勘定だとか特別勘定、およそJBICの全ての業務にこの債権の全部、一部免除をして劣後的貸付けができるようになってしまうんですよね。それはやり過ぎじゃないですか。財務省。

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