だから、それ以上の話はできないんですよ。クロード・ミュトスでこのミドルウェアがやばいとか、話ができないんですよ。
だから、大臣、この官民協議会を早く施行しないと。官民協議会を施行して、守秘義務がかかる形で、グラスウィング、のっければいいんですよ。だから急ぐんですよ。まさに大臣が言った、速やかに施行しないと、設置法じゃできないんですよ、守秘義務が。という意味でも、よくお考えいただきたいと思います。
それで、更にちょっと直すところがあって、資料八ページ、これは施行のタイミングの話ですけれども、七条に検討規定があるんですね。この七条の検討規定というのは、通常よくある、この法改正でいろいろなところが変わりました、それによって、その施行の状況を勘案して、施行後三年を目途として検討、必要な措置と。よくあるやつです。
ところが、今起きていること、だから、今回変わったところについてはタイミングとしてこれでいいと思うんですけれども、今起きていることは、ナフサでありミュトスなんですよ。これに対して、この法案、今回の法改正で対応できているかどうかは、さっき言ったように、甚だ危なっかしいわけです。もっと川上まで念頭に置かなきゃいけないんじゃないかとか、さっき言ったような、外部からの攻撃じゃなくてできるようにして、それは今すぐ条文修正すればできると思いますけれども、あるいは、AIとの関係というのは、もうちょっと複雑な対応が必要かもしれない。
それは今すぐ検討すべきで、だから、検討規定を二つに分けて、今回の施行部分を、施行後の状況を見て三年後を目途に検討するのと、それと別に、もう足下でいろいろ起きているわけだから、そこは早めに検討するということにしてはどうでしょうか、大臣。
193
後藤祐一(中道)
答えだけ言ってください。設置法ね。
守秘義務がかけられるんですか。短く。
この発言のページ
194
山下貴司(自民)
短く、端的に答えてください。
この発言のページ
195大大城健司金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
官民連携会議の参加者につきましては、国家公務員と同様の守秘義務がかかるものではございませんけれども、ただ、先ほどの官民連携会議につきましては、参加者の間で、例えば個別の企業のITシステムに関する情報など機微な情報のやり取りは行われておりません。
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- (上の発言)
196
後藤祐一(中道)
だから、それ以上の話はできないんですよ。クロード・ミュトスでこのミドルウェアがやばいとか、話ができないんですよ。
だから、大臣、この官民協議会を早く施行しないと。官民協議会を施行して、守秘義務がかかる形で、グラスウィング、のっければいいんですよ。だから急ぐんですよ。まさに大臣が言った、速やかに施行しないと、設置法じゃできないんですよ、守秘義務が。という意味でも、よくお考えいただきたいと思います。
それで、更にちょっと直すところがあって、資料八ページ、これは施行のタイミングの話ですけれども、七条に検討規定があるんですね。この七条の検討規定というのは、通常よくある、この法改正でいろいろなところが変わりました、それによって、その施行の状況を勘案して、施行後三年を目途として検討、必要な措置と。よくあるやつです。
ところが、今起きていること、だから、今回変わったところについてはタイミングとしてこれでいいと思うんですけれども、今起きていることは、ナフサでありミュトスなんですよ。これに対して、この法案、今回の法改正で対応できているかどうかは、さっき言ったように、甚だ危なっかしいわけです。もっと川上まで念頭に置かなきゃいけないんじゃないかとか、さっき言ったような、外部からの攻撃じゃなくてできるようにして、それは今すぐ条文修正すればできると思いますけれども、あるいは、AIとの関係というのは、もうちょっと複雑な対応が必要かもしれない。
それは今すぐ検討すべきで、だから、検討規定を二つに分けて、今回の施行部分を、施行後の状況を見て三年後を目途に検討するのと、それと別に、もう足下でいろいろ起きているわけだから、そこは早めに検討するということにしてはどうでしょうか、大臣。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
附則第七条の規定、施行後三年をめどに施行状況を見直すことを政府に求めるものでありますが、この規定にかかわらず、状況に応じて不断に見直しを行うことは、もう委員の御提案の早急にというところで、不断の見直しは当然必要と考えております。
現下の中東情勢を含む国際情勢や、AIの高度化を始めとする技術開発の進展など、我が国の経済安全保障をめぐる状況は刻々と変化していること、本当に委員の御指摘のとおりでありまして、経済安全保障推進法についても、附則第七条の規定にかかわらず、不断に見直しを行ってまいりたいと考えております。
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198
後藤祐一(中道)
七条がなければそれでいいんですよ。でも、検討規定があって、その検討規定を無視して検討しますって、何のための検討規定なんですかということになっちゃうんですよ。しかも、この「等」で読めるんでしょう。法律の施行の状況等を勘案し、この「等」でミュトスだったりナフサだったりが読めちゃうわけですよ。だから、ここが適用されちゃうんですよ。
そうすると、この七条の規定は、本則に戻って、この七条の施行期日は一年後ですから、正確に言うと一年以内、七ページ目にありますね、一条の柱書き、一年を超えない範囲内において政令で定める日ですから、検討規定は施行されないんですよ、すぐ。…
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199渡渡邉和紀財務省大臣官房参事官
お答えいたします。
JBICの資本を強化する際には、従来、出資を活用してまいりましたが、今回の法改正をきっかけといたしまして、経済安全保障上重要な事業への支援のための資金需要が増大することが考えられますので、これに対応するために、財政的な制約がある中で、資本増強の手段として劣後的政府貸付けも活用することを可能とする規定を盛り込みました。
その上で、経済安全保障上重要な事業は、その事業の採算性等に鑑みて、既存の一般業務勘定ですとか特別業務勘定で実施することになるものがあるということが想定されるということを踏まえまして、そうした事業への支援を適切に遂行す…
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