ありがとうございます。
主務大臣は、特に取組が必要とされる事業を所管する大臣又は複数の大臣という御説明、また、取組方針については、サプライチェーン全体のことを踏まえて、主務大臣が複数いたとしても、一つの物資については一つの取組方針を策定するということ、また、供給確保計画の認定は、当該計画に係る事業を所管する主務大臣が、ほかの主務大臣にも協議した上で認定するというような答弁だったと思います。
今後、省令等の整備の中で、民間事業者の取組をしっかり後押しできる仕組みも是非検討していただきたいと思います。
続いて、今回の改正法案により、経済安全保障上重要な海外事業を支援するため、新たな制度が創設されることになっております。我が国の経済安全保障を推進するためには、優れた技術やサービスを海外に展開しようとすること、国内事業者を後押しすることはますます重要になっていきます。
この特定海外事業促進制度、しっかりとやっていただきたいと思っておりますが、制度を実行していくに当たっては、政府やJBIC側の十分な体制整備と十分な事業費を確保することが必要ではないかと思っております。この点について、御見解をお伺いします。
11米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
基本的には、一つの特定重要物資に対しまして、法人が有する知見や体制等に鑑みまして、一つの支援法人又は支援独立行政法人を指定することとしてはございます。
他方、まさに御指摘のとおり、特定重要物資の供給に不可欠な役務、これは必ずしも特定重要物資の生産、輸入又は販売に伴うものとは限らないということでございます。全く別の独立した役務が供給不可欠役務であるような場合には、生産、輸入、販売の事業について知見を有する法人が、当該供給不可欠役務に関しては必要な情報や技術的知見を持っていないということもあり得ると認識してございます。
このため、…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
基本的には、一つの特定重要物資に対して一つの法人を指定する、特定重要物資の供給に不可欠な役務は、取組の内容に応じて、複数の指定法人また支援独法を指定した方が適切であることも考えられるというようなお話をいただいたと思います。一つの重要物資であっても、製造、敷設、保守、修理など、必要な専門性は異なりますので、状況に応じて複数の支援法人や支援独法を指定していただき、制度の実効性を高めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
一方、複数の事業所管省庁にまたがる場合は、支援を受ける事業者の側からすれば、相談すべき窓口が多岐に…
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13米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、主務大臣の決定についてでございます。
改正後の推進法第八十六条一項におきまして、主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣としております。実際に物資の安定供給確保を図るに当たっては、安定供給確保を図る上で必要な取組に係る事業を所管する大臣が主務大臣となって取組を進めることを想定してございます。そのため、ある物資について複数の主務大臣が存在することもあり得ると認識してございます。
そして、複数の主務大臣がまさに存在する場合の取組方針の策定の在…
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- (上の発言)
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
主務大臣は、特に取組が必要とされる事業を所管する大臣又は複数の大臣という御説明、また、取組方針については、サプライチェーン全体のことを踏まえて、主務大臣が複数いたとしても、一つの物資については一つの取組方針を策定するということ、また、供給確保計画の認定は、当該計画に係る事業を所管する主務大臣が、ほかの主務大臣にも協議した上で認定するというような答弁だったと思います。
今後、省令等の整備の中で、民間事業者の取組をしっかり後押しできる仕組みも是非検討していただきたいと思います。
続いて、今回の改正法案により、経済安全保障上重要な海外事業を支援するため、新たな制度が創設されることになっております。我が国の経済安全保障を推進するためには、優れた技術やサービスを海外に展開しようとすること、国内事業者を後押しすることはますます重要になっていきます。
この特定海外事業促進制度、しっかりとやっていただきたいと思っておりますが、制度を実行していくに当たっては、政府やJBIC側の十分な体制整備と十分な事業費を確保することが必要ではないかと思っております。この点について、御見解をお伺いします。
15泉泉恒有内閣府政策統括官
ただいま御指摘のありました特定海外事業促進制度でございますが、本制度は、昨今の国際情勢の激変を受けまして、同盟国、同志国、そしてグローバルサウス諸国などと協働し、官民一体となって経済安全保障上重要な海外事業を実施する必要があること、さらには、グローバルサウス諸国等の旺盛な需要の取り込みを通じて我が国企業の国際競争力を維持するとともに、地政学上の重要な地域における我が国のプレゼンスを高めつつ、我が国企業が関わる経済安全保障上重要なグローバルサプライチェーンを強化する必要があること、これを踏まえて創設するものでございます。
その上で、新たな制度の実施に当た…
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中根一幸(自民)
よろしくお願いします。
最後に、現行法で規定されている特許出願非公開制度についてお聞きしたいと思います。
この制度は、保全指定を行い、出願内容を非公開とすることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止するための制度だと承知しております。特許出願非公開制度は、基幹インフラ制度と同じく、運用開始から約二年が経過しております。どのような運用状況になっているか、政府参考人にお伺いします。
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17米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
経済安保推進法の特許出願非公開制度でございますけれども、令和六年五月一日から制度運用を開始いたしまして、制度運用開始後、令和六年度におきましては、内閣府の保全審査に付された件数は九十件、そして、保全審査の結果、特許出願を非公開とする保全指定の件数としては、この段階ではゼロ件であったということでございます。
内閣府としては、情報流出防止という本制度の趣旨にとどまらず、従来、安全保障の観点から特許出願が差し控えられてきた発明について、先願権の確保が可能となるという本制度の活用の側面についても積極的な周知を行ってきたところでございます…
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