お答え申し上げます。
まず、主務大臣の決定についてでございます。
改正後の推進法第八十六条一項におきまして、主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣としております。実際に物資の安定供給確保を図るに当たっては、安定供給確保を図る上で必要な取組に係る事業を所管する大臣が主務大臣となって取組を進めることを想定してございます。そのため、ある物資について複数の主務大臣が存在することもあり得ると認識してございます。
そして、複数の主務大臣がまさに存在する場合の取組方針の策定の在り方でございますけれども、サプライチェーンの強靱化に向けた取組を進めるためには、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売に至るまでの各段階について、個別に検討するのではなくて、サプライチェーン全体を踏まえて必要な取組の方針を示すことが適切であると考えてございます。このため、複数の主務大臣が存在する場合でありましても、一つの物資については一つの取組方針を策定することを想定してございます。
そして、認定する主体についてでございます。
実際の供給確保計画の認定に当たりましては、各事業に専門的知見を有する大臣が審査をし、取組方針に沿っているかどうかを判断することが適切と考えております。したがいまして、例えば、光海底ケーブルを特定重要物資として指定しまして、生産、そして敷設、それぞれに係る取組を実施する場合におきましては、生産の事業を所管する経産大臣が生産に関わる計画について、そして、敷設の事業を所管する総務大臣が敷設に関わる計画について、それぞれ審査、認定をすることが想定されるところでございます。
詳細については、今後の下位法令の整備の中で、個別の物資ごとの事情も踏まえて検討してまいります。
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
今回の改正で、法第五十二条、届出の範囲の明確化や、五十三条、経過措置の見直しなど、事業者の負担軽減と制度の実効性を高める上で大変重要なことだと思っています。経済安全保障は、規制を強めるだけではなくて、現場の声を丁寧に聞きながら不断の見直しを進めていただきたいと思います。
次に、重要な物資の安定的な供給の確保についてお伺いいたします。
現在は十六の特定重要物資が指定され、こうした物資を供給する事業者の取組に対して支援措置が講じられているものと承知しております。我が国の経済安全保障にとって重要な物資のサプライチェーンを強靱化すべ…
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11米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
基本的には、一つの特定重要物資に対しまして、法人が有する知見や体制等に鑑みまして、一つの支援法人又は支援独立行政法人を指定することとしてはございます。
他方、まさに御指摘のとおり、特定重要物資の供給に不可欠な役務、これは必ずしも特定重要物資の生産、輸入又は販売に伴うものとは限らないということでございます。全く別の独立した役務が供給不可欠役務であるような場合には、生産、輸入、販売の事業について知見を有する法人が、当該供給不可欠役務に関しては必要な情報や技術的知見を持っていないということもあり得ると認識してございます。
このため、…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
基本的には、一つの特定重要物資に対して一つの法人を指定する、特定重要物資の供給に不可欠な役務は、取組の内容に応じて、複数の指定法人また支援独法を指定した方が適切であることも考えられるというようなお話をいただいたと思います。一つの重要物資であっても、製造、敷設、保守、修理など、必要な専門性は異なりますので、状況に応じて複数の支援法人や支援独法を指定していただき、制度の実効性を高めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
一方、複数の事業所管省庁にまたがる場合は、支援を受ける事業者の側からすれば、相談すべき窓口が多岐に…
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- (上の発言)
13米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、主務大臣の決定についてでございます。
改正後の推進法第八十六条一項におきまして、主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣としております。実際に物資の安定供給確保を図るに当たっては、安定供給確保を図る上で必要な取組に係る事業を所管する大臣が主務大臣となって取組を進めることを想定してございます。そのため、ある物資について複数の主務大臣が存在することもあり得ると認識してございます。
そして、複数の主務大臣がまさに存在する場合の取組方針の策定の在り方でございますけれども、サプライチェーンの強靱化に向けた取組を進めるためには、原材料や部品などの調達、生産、在庫管理、配送、販売に至るまでの各段階について、個別に検討するのではなくて、サプライチェーン全体を踏まえて必要な取組の方針を示すことが適切であると考えてございます。このため、複数の主務大臣が存在する場合でありましても、一つの物資については一つの取組方針を策定することを想定してございます。
そして、認定する主体についてでございます。
実際の供給確保計画の認定に当たりましては、各事業に専門的知見を有する大臣が審査をし、取組方針に沿っているかどうかを判断することが適切と考えております。したがいまして、例えば、光海底ケーブルを特定重要物資として指定しまして、生産、そして敷設、それぞれに係る取組を実施する場合におきましては、生産の事業を所管する経産大臣が生産に関わる計画について、そして、敷設の事業を所管する総務大臣が敷設に関わる計画について、それぞれ審査、認定をすることが想定されるところでございます。
詳細については、今後の下位法令の整備の中で、個別の物資ごとの事情も踏まえて検討してまいります。
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
主務大臣は、特に取組が必要とされる事業を所管する大臣又は複数の大臣という御説明、また、取組方針については、サプライチェーン全体のことを踏まえて、主務大臣が複数いたとしても、一つの物資については一つの取組方針を策定するということ、また、供給確保計画の認定は、当該計画に係る事業を所管する主務大臣が、ほかの主務大臣にも協議した上で認定するというような答弁だったと思います。
今後、省令等の整備の中で、民間事業者の取組をしっかり後押しできる仕組みも是非検討していただきたいと思います。
続いて、今回の改正法案により、経済安全保障上重要な…
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15泉泉恒有内閣府政策統括官
ただいま御指摘のありました特定海外事業促進制度でございますが、本制度は、昨今の国際情勢の激変を受けまして、同盟国、同志国、そしてグローバルサウス諸国などと協働し、官民一体となって経済安全保障上重要な海外事業を実施する必要があること、さらには、グローバルサウス諸国等の旺盛な需要の取り込みを通じて我が国企業の国際競争力を維持するとともに、地政学上の重要な地域における我が国のプレゼンスを高めつつ、我が国企業が関わる経済安全保障上重要なグローバルサプライチェーンを強化する必要があること、これを踏まえて創設するものでございます。
その上で、新たな制度の実施に当た…
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中根一幸(自民)
よろしくお願いします。
最後に、現行法で規定されている特許出願非公開制度についてお聞きしたいと思います。
この制度は、保全指定を行い、出願内容を非公開とすることで、特許手続を通じた機微な技術の公開や情報流出を防止するための制度だと承知しております。特許出願非公開制度は、基幹インフラ制度と同じく、運用開始から約二年が経過しております。どのような運用状況になっているか、政府参考人にお伺いします。
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