お答え申し上げます。
基本的には、一つの特定重要物資に対しまして、法人が有する知見や体制等に鑑みまして、一つの支援法人又は支援独立行政法人を指定することとしてはございます。
他方、まさに御指摘のとおり、特定重要物資の供給に不可欠な役務、これは必ずしも特定重要物資の生産、輸入又は販売に伴うものとは限らないということでございます。全く別の独立した役務が供給不可欠役務であるような場合には、生産、輸入、販売の事業について知見を有する法人が、当該供給不可欠役務に関しては必要な情報や技術的知見を持っていないということもあり得ると認識してございます。
このため、特定重要物資の安定供給確保に対する効果的、効率的な支援の観点から、取組内容に応じまして、複数の指定法人等を指定することが適切な場合には、複数の支援法人、支援独立法人を指定することも考えられると認識してございます。
8
中根一幸(自民)
小野田大臣、詳細な答弁ありがとうございます。
現場の声をしっかりと聞きながら制度改善に取り組んでいるとの答弁、心強く受け止めました。経済安全保障は官民の信頼があって初めて成り立つと思っておりますので、引き続き、分かりやすく、また使いやすい制度運用をお願いいたします。
既存の十五分野での運用や民間事業者から寄せられた意見を踏まえて、制度そのものについて不断に見直していくことが重要ではないかと思います。今回の改正法案でも制度改善を図る内容が盛り込まれておりますが、どのような対応を行うのか、政府参考人にお伺いします。
この発言のページ
9米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まさに委員御指摘のとおり、運用上明らかになった課題でありますとか事業者からの御意見等を踏まえまして、不断に制度の見直しを行いまして改善を図っていくことは重要であると認識してございます。
こうした観点から、本改正法案におきましても、事業者の手続負担の軽減でありますとか制度趣旨に沿った適正な運用の明確化等を図るため、例えば、法第五十二条について特定重要設備の導入に係る届出義務の適用範囲を明確化する改正を、そして法第五十三条について事業者の新規指定に係る経過措置規定を見直す改正を、それぞれ行うこととしてございます。
本改正法案以外の…
この発言のページ
10
中根一幸(自民)
ありがとうございます。
今回の改正で、法第五十二条、届出の範囲の明確化や、五十三条、経過措置の見直しなど、事業者の負担軽減と制度の実効性を高める上で大変重要なことだと思っています。経済安全保障は、規制を強めるだけではなくて、現場の声を丁寧に聞きながら不断の見直しを進めていただきたいと思います。
次に、重要な物資の安定的な供給の確保についてお伺いいたします。
現在は十六の特定重要物資が指定され、こうした物資を供給する事業者の取組に対して支援措置が講じられているものと承知しております。我が国の経済安全保障にとって重要な物資のサプライチェーンを強靱化すべ…
この発言のページ
- (上の発言)
11米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
基本的には、一つの特定重要物資に対しまして、法人が有する知見や体制等に鑑みまして、一つの支援法人又は支援独立行政法人を指定することとしてはございます。
他方、まさに御指摘のとおり、特定重要物資の供給に不可欠な役務、これは必ずしも特定重要物資の生産、輸入又は販売に伴うものとは限らないということでございます。全く別の独立した役務が供給不可欠役務であるような場合には、生産、輸入、販売の事業について知見を有する法人が、当該供給不可欠役務に関しては必要な情報や技術的知見を持っていないということもあり得ると認識してございます。
このため、特定重要物資の安定供給確保に対する効果的、効率的な支援の観点から、取組内容に応じまして、複数の指定法人等を指定することが適切な場合には、複数の支援法人、支援独立法人を指定することも考えられると認識してございます。
12
中根一幸(自民)
ありがとうございます。
基本的には、一つの特定重要物資に対して一つの法人を指定する、特定重要物資の供給に不可欠な役務は、取組の内容に応じて、複数の指定法人また支援独法を指定した方が適切であることも考えられるというようなお話をいただいたと思います。一つの重要物資であっても、製造、敷設、保守、修理など、必要な専門性は異なりますので、状況に応じて複数の支援法人や支援独法を指定していただき、制度の実効性を高めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
一方、複数の事業所管省庁にまたがる場合は、支援を受ける事業者の側からすれば、相談すべき窓口が多岐に…
この発言のページ
13米米山栄一内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、主務大臣の決定についてでございます。
改正後の推進法第八十六条一項におきまして、主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣としております。実際に物資の安定供給確保を図るに当たっては、安定供給確保を図る上で必要な取組に係る事業を所管する大臣が主務大臣となって取組を進めることを想定してございます。そのため、ある物資について複数の主務大臣が存在することもあり得ると認識してございます。
そして、複数の主務大臣がまさに存在する場合の取組方針の策定の在…
この発言のページ
14
中根一幸(自民)
ありがとうございます。
主務大臣は、特に取組が必要とされる事業を所管する大臣又は複数の大臣という御説明、また、取組方針については、サプライチェーン全体のことを踏まえて、主務大臣が複数いたとしても、一つの物資については一つの取組方針を策定するということ、また、供給確保計画の認定は、当該計画に係る事業を所管する主務大臣が、ほかの主務大臣にも協議した上で認定するというような答弁だったと思います。
今後、省令等の整備の中で、民間事業者の取組をしっかり後押しできる仕組みも是非検討していただきたいと思います。
続いて、今回の改正法案により、経済安全保障上重要な…
この発言のページ