2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

保全については聞いていなかったんですけれども、済みません、細かく聞いていったので、先にお答えいただいてしまいましたが、一応聞こうと思っていたのは、情報の保全についても、単なる方針ではなくて、外部からの圧力や政治的判断に左右されることなく、適切に管理されるための制度的な枠組みがどのように設計されるのかを聞きたいということを聞く予定でした。まあ、いいです。

では、次に行きたいと思います。

民主的統制と監視の仕組みについてです。

アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどにおいては、議会に情報機関を監視する常設の委員会が設けられ、情報機関から活動内容について定期的に報告を受ける仕組みが制度として確立されております。

例えばアメリカでは、上下両院に情報特別委員会が設置され、情報活動の内容や範囲について継続的な監視と報告が行われております。また、イギリスやドイツにおいても、議会による監視機関が設置され、情報機関の活動に対して制度的な統制が行われていると承知しております。つまり、強い情報機関には、それに対応する強い議会の監視機能がセットで設けられているというのが国際的な標準であると私は理解しています。

一方で、本法案においては、情報機関の活動全体を対象とした監視制度が盛り込まれていない、国会による関与について新たな仕組みが設けられていないという状況にございます。国家情報局の必要性そのものは理解しております。しかし、強い権限を持つ組織であるからこそ、それに見合う民主的統制が不可欠ではないでしょうか。

そこで、伺います。

国会による関与を含め、第三者による実効的な監視機能をどのように確保していくのか、また、なぜ現時点で新たな制度を設けていないのか、その理由について併せて御説明ください。

前後のやりとり

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