御答弁ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、国民の自由と権利を尊重した上でこうした措置についても御検討いただいて、検討に基づいて必要な措置を講じていただきたいと思います。
質問の順番を入れ替えまして、国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
これは後藤委員の答弁の中にも、質問の中にもあった、繰り返しではあるんですが、こうしたインテリジェンスの強化であったり国家情報会議の設置に伴って、やはり関係法令であったり関連規定に抵触するような情報提供、こうしたことが起きないようにすることが重要だと考えております。
以前の国家公安委員長の答弁においては、求めの内容に応じて資料や情報提供を検討していくといった答弁がなされて、明確な答えがされていなかったことに懸念を持っております。
改めて国家公安委員長にお伺いしますが、関係法令、関連規定に抵触するおそれのある情報提供の依頼が議長である総理からあった際に、警察庁として、明確に断る、指示の撤回を要求するということでお間違いないでしょうか。
151岡岡素彦内閣官房内閣審議官
対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって国民の権利利益を制約するもの、こういったものを含みます一層のインテリジェンスに係る態勢の整備などについて、後藤委員の資料を引用されて御質問なさったものと理解しておりますけれども、私どもとしましては、そのようなことについては必要なことだというふうに考えております。
この発言のページ
152
森ようすけ(国民)
明確にありがとうございます。
加えてもう一点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。
この発言のページ
153岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員御指摘の制度は、諸外国における外国代理人登録法などと言われるものであるというふうに理解をしております。私どもの理解としましては、そういった法制度というのは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定等に影響を与えることを目的に、例えば公職者との接触活動などを行う者について政府への事前の登録と公表あるいは活動状況の報告などを義務づけることによって当該活動の透明性を確保することを目的とした制度だというふうに承知しております。
先ほど来官房長官からも御答弁されていますとおり、まず司令塔の整備を行った後に検討すべき課…
この発言のページ
- (上の発言)
154
森ようすけ(国民)
御答弁ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、国民の自由と権利を尊重した上でこうした措置についても御検討いただいて、検討に基づいて必要な措置を講じていただきたいと思います。
質問の順番を入れ替えまして、国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
これは後藤委員の答弁の中にも、質問の中にもあった、繰り返しではあるんですが、こうしたインテリジェンスの強化であったり国家情報会議の設置に伴って、やはり関係法令であったり関連規定に抵触するような情報提供、こうしたことが起きないようにすることが重要だと考えております。
以前の国家公安委員長の答弁においては、求めの内容に応じて資料や情報提供を検討していくといった答弁がなされて、明確な答えがされていなかったことに懸念を持っております。
改めて国家公安委員長にお伺いしますが、関係法令、関連規定に抵触するおそれのある情報提供の依頼が議長である総理からあった際に、警察庁として、明確に断る、指示の撤回を要求するということでお間違いないでしょうか。
155
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今お話しの、総理や官房長官、また国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないと認識していながらも、万が一、様々な誤解が重なるなどしてそのような求めがあった場合でございますけれども、警察庁からルール違反になる旨を説明をして、そのような求めを撤回してもらうなど、警察が法令や服務規程に違反して情報を提供することがないようにするものと認識しております。
この発言のページ
156
森ようすけ(国民)
明確な答弁ありがとうございます。
国家公安委員長、質問はこれで終わりますので、御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。
続いて、情報公開についてお伺いしていきたいと思います。
これまでの質疑の中で触れてまいりましたが、適切な情報公開を国民に対して行うことで、それがインテリジェンスに対する国民の懸念の払拭、そして理解につながると考えております。そうしたことを通じて、今後進めようとされているインテリジェンスの体制の強化にもつながる、そうした土壌ができてくるものだと考えておりますので、やはり、国民に対する情報公開というものの重要性を感じて…
この発言のページ
157鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
特定秘密保護法第十九条では、政府は、毎年、有識者の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表することとされております。
これは、先ほど委員の御指摘のとおり、平成二十五年の特定秘密保護法案の国会審議の過程で、自民党、日本維新の会、公明党、みんなの党の四派共同で提案された修正に盛り込まれたものでございます。
この公表の仕組みによりまして、特定秘密という特に秘匿度の高い情報に係る保全制度の運用状況について、その指定や解除、適性評価の実施の状況をお知らせすることで、国民の皆…
この発言のページ