明確にありがとうございます。
加えてもう一点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
明確にありがとうございます。
加えてもう一点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。
次に、森ようすけ君。
国民民主党の森ようすけでございます。 まず、附帯決議案についてお伺いしていきたいと思います。本日、後藤委員から附帯決議案のうち一から八の項目について御質問がございましたが、九の項目について御確認をさせていただきたいと思います。 九のところにおいては、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度も含む、一層のインテリジェンスに係る態勢の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る態勢の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識の…
対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって国民の権利利益を制約するもの、こういったものを含みます一層のインテリジェンスに係る態勢の整備などについて、後藤委員の資料を引用されて御質問なさったものと理解しておりますけれども、私どもとしましては、そのようなことについては必要なことだというふうに考えております。
明確にありがとうございます。
加えてもう一点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。
委員御指摘の制度は、諸外国における外国代理人登録法などと言われるものであるというふうに理解をしております。私どもの理解としましては、そういった法制度というのは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定等に影響を与えることを目的に、例えば公職者との接触活動などを行う者について政府への事前の登録と公表あるいは活動状況の報告などを義務づけることによって当該活動の透明性を確保することを目的とした制度だというふうに承知しております。 先ほど来官房長官からも御答弁されていますとおり、まず司令塔の整備を行った後に検討すべき課…
御答弁ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、国民の自由と権利を尊重した上でこうした措置についても御検討いただいて、検討に基づいて必要な措置を講じていただきたいと思います。 質問の順番を入れ替えまして、国家公安委員長にお伺いしたいと思います。 これは後藤委員の答弁の中にも、質問の中にもあった、繰り返しではあるんですが、こうしたインテリジェンスの強化であったり国家情報会議の設置に伴って、やはり関係法令であったり関連規定に抵触するような情報提供、こうしたことが起きないようにすることが重要だと考えております。 以前の国家公安委員長の答弁においては、…
お答えいたします。
今お話しの、総理や官房長官、また国家情報会議、国家情報局などから、法令であるとか服務規程に違反するような求めがなされることはないと認識していながらも、万が一、様々な誤解が重なるなどしてそのような求めがあった場合でございますけれども、警察庁からルール違反になる旨を説明をして、そのような求めを撤回してもらうなど、警察が法令や服務規程に違反して情報を提供することがないようにするものと認識しております。