国民民主党の森ようすけでございます。
まず、附帯決議案についてお伺いしていきたいと思います。本日、後藤委員から附帯決議案のうち一から八の項目について御質問がございましたが、九の項目について御確認をさせていただきたいと思います。
九のところにおいては、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度も含む、一層のインテリジェンスに係る態勢の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る態勢の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識の下に、我が国の健全な民主主義の根幹の維持を始め国益に寄与することを旨として行うこと。あわせて、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるとともに、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意すること。また、情報収集等に係る手法を拡充するための措置、インテリジェンスに従事する者等の安全及び適切な処遇の確保のための措置、インテリジェンスに関する専門的知識や技能を有する者の確保のための措置、インテリジェンスの実施状況及びその効果の検証のための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、こうした方向性について、政府も同じ認識でよいか、お伺いします。
〔委員長退席、中根委員長代理着席〕
147
木原稔(自民)内閣官房長官
現在、内調においても、内閣情報分析官が、中長期的な国際情勢等の展開や、また評価について分析を行っております。公開情報や人的情報など様々な情報を活用したオール・ソース・アナリシスの手法を用いて分析、評価の質を担保しているところです。
今後、分析能力及び情報の質の向上については、本法案によって、内調の後継組織である国家情報局に総合調整に関する事務が新たに加わることから、より高い水準の情報が国家情報局に集約をされることで、分析レベルの更なる向上というのが期待をされているところです。
こうした様々な取組を通じまして、国家情報局の分析能力が強化をされて、一層高…
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148野野村美穂(国民)
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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149
山下貴司(自民)
次に、森ようすけ君。
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- (上の発言)
150
森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
まず、附帯決議案についてお伺いしていきたいと思います。本日、後藤委員から附帯決議案のうち一から八の項目について御質問がございましたが、九の項目について御確認をさせていただきたいと思います。
九のところにおいては、対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度も含む、一層のインテリジェンスに係る態勢の整備を仮に検討する場合には、インテリジェンスに係る態勢の整備が国家の存立及び国民の安全の確保に関わる重要な課題であるとの認識の下に、我が国の健全な民主主義の根幹の維持を始め国益に寄与することを旨として行うこと。あわせて、政治的中立性及び国会による民主的統制が確保されるとともに、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意すること。また、情報収集等に係る手法を拡充するための措置、インテリジェンスに従事する者等の安全及び適切な処遇の確保のための措置、インテリジェンスに関する専門的知識や技能を有する者の確保のための措置、インテリジェンスの実施状況及びその効果の検証のための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、こうした方向性について、政府も同じ認識でよいか、お伺いします。
〔委員長退席、中根委員長代理着席〕
151岡岡素彦内閣官房内閣審議官
対外情報を収集するための行政機関の設置の法制度や、いわゆるスパイ活動を含む外国による我が国に対する不当な影響力の行使を防止するための法制度であって国民の権利利益を制約するもの、こういったものを含みます一層のインテリジェンスに係る態勢の整備などについて、後藤委員の資料を引用されて御質問なさったものと理解しておりますけれども、私どもとしましては、そのようなことについては必要なことだというふうに考えております。
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152
森ようすけ(国民)
明確にありがとうございます。
加えてもう一点お伺いしますが、外国からの不当な影響力の行使を防止するための措置ということで、ここでは具体的に例示はしていないんですが、例えば、外国の利益を図る目的で行われる一定の活動を把握し及びこれを国民に周知するための当該活動を行う者に係る国への届出制度の創設、こうした措置についても検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講じていただきたいと考えておりますが、政府の見解はいかがでしょうか。
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153岡岡素彦内閣官房内閣審議官
委員御指摘の制度は、諸外国における外国代理人登録法などと言われるものであるというふうに理解をしております。私どもの理解としましては、そういった法制度というのは、外国政府等との取決めやその指示などの下に、当該外国政府などのため、その国の政策決定等に影響を与えることを目的に、例えば公職者との接触活動などを行う者について政府への事前の登録と公表あるいは活動状況の報告などを義務づけることによって当該活動の透明性を確保することを目的とした制度だというふうに承知しております。
先ほど来官房長官からも御答弁されていますとおり、まず司令塔の整備を行った後に検討すべき課…
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