本法律案では、基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、基本的人権に配慮した上での情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。
具体的には、外国の利益を図る目的で一定の活動を行う者を対象とする届出制度の創設や、インテリジェンスを行う機関とそれを管理する独立行政委員会の設置を含めた行政組織の整備、インテリジェンスに従事する者の安全を確保するための関係法令の整備などを想定しております。
世間で言われるスパイ防止は、情報の保全という観点から見た場合でも、人によって行われる情報の持ち出しのみを対象とするものでありまして、インテリジェンス全体のごく一部にすぎないものと考えております。
当然のことながら、他国による情報収集というのは、オシント、ヒューミント、シギント、イミント等々ありますけれども、スパイといいますと、このうちのヒューミントを逮捕する、スパイ防止というと、逮捕する、そういう司法的な措置を強くにじませる言葉であります。
それではヒューミントに対して法的措置が有効であるかというと、必ずしもそうではなく、例えば、ヒューミント、外国のエージェントを泳がせておく、それで他国がどのような情報活動を行っているのかというところを把握したり、あるいは偽の情報をつかませたりする。これもまたインテリジェンスを的確に行うために必要な活動であります。
あるいは、罰則を設けても、オフィシャルカバー、外交官特権を持って活動するエージェントについては不逮捕特権がありますから、ペルソナ・ノン・グラータしか使えないということになります。
こういったことから分かりますように、スパイを逮捕すれば済むというものでは決してカウンターインテリジェンスはないというところをまず国民の皆さんに御理解いただく、そして、その一部だけ切り出して議論が沸騰することは極めて不健全でありますから、我が党が提出した法律案では、全体像を示し、国民の皆様の理解を得ることを目指しております。
128野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
三点目の質問です。インテリジェンス法案における最重要観点についてお尋ねします。
国民民主党の法律案は、インテリジェンス態勢全般という幅広いテーマについて様々な理念や施策を定めています。その中で最も重要となる観点をあえて挙げるとすれば、それは何でしょうか。提出者の見解を教えてください。
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橋本幹彦(国民)
本法律案の立法に当たり、我が党では、インテリジェンス態勢の整備において特に重要となる三本柱を設けました。
第一の柱は、国民の自由と人権の尊重であり、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重を制度として明確的に位置づけました。インテリジェンスは、国民の自由と人権を守る、そしてその根底である民主主義を守るために行われるものである、いやしくも公権力による監視や権限の濫用をしてはならぬ、そのための防止する仕組みも含めて構築すべきであるということを想定しておるところであります。
第二の柱は、国家の存立と主権の防衛であります。我が国の情報基盤を整備し、不当な情報活動…
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130野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
それでは、四点目の質問です。インテリジェンス態勢の整備施策とスパイ防止との違いについてお尋ねします。
この法案は、インテリジェンスに係る態勢整備促進法案として、整備に係る施策の基本となる事項を定めるものと理解しています。一方、世間では、情報セキュリティー関連の法制をいわゆるスパイ防止法という観点で論じられることもあります。しかし、インテリジェンス態勢の整備とスパイ防止という概念には異なる側面があるものと考えられます。
本法律案の真の目的と意義を明確にするため、インテリジェンス態勢の整備に係る施策としてどのようなものを想定して…
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- (上の発言)
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橋本幹彦(国民)
本法律案では、基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、基本的人権に配慮した上での情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。
具体的には、外国の利益を図る目的で一定の活動を行う者を対象とする届出制度の創設や、インテリジェンスを行う機関とそれを管理する独立行政委員会の設置を含めた行政組織の整備、インテリジェンスに従事する者の安全を確保するための関係法令の整備などを想定しております。
世間で言われるスパイ防止は、情報の保全という観点から見た場合でも、人によって行われる情報の持ち出しのみを対象とするものでありまして、インテリジェンス全体のごく一部にすぎないものと考えております。
当然のことながら、他国による情報収集というのは、オシント、ヒューミント、シギント、イミント等々ありますけれども、スパイといいますと、このうちのヒューミントを逮捕する、スパイ防止というと、逮捕する、そういう司法的な措置を強くにじませる言葉であります。
それではヒューミントに対して法的措置が有効であるかというと、必ずしもそうではなく、例えば、ヒューミント、外国のエージェントを泳がせておく、それで他国がどのような情報活動を行っているのかというところを把握したり、あるいは偽の情報をつかませたりする。これもまたインテリジェンスを的確に行うために必要な活動であります。
あるいは、罰則を設けても、オフィシャルカバー、外交官特権を持って活動するエージェントについては不逮捕特権がありますから、ペルソナ・ノン・グラータしか使えないということになります。
こういったことから分かりますように、スパイを逮捕すれば済むというものでは決してカウンターインテリジェンスはないというところをまず国民の皆さんに御理解いただく、そして、その一部だけ切り出して議論が沸騰することは極めて不健全でありますから、我が党が提出した法律案では、全体像を示し、国民の皆様の理解を得ることを目指しております。
132野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
五点目の質問です。インテリジェンス活動とプライバシー保護のバランスについてお伺いします。
これまでの閣法の国家情報会議設置法案の審議において、インテリジェンス活動に伴うプライバシー侵害の懸念が主要なテーマとして繰り返し指摘されてきました。情報の収集、分析という活動の性質上、国民のプライバシーと情報セキュリティーの必要性との間に心配が生まれてしまうことは避けられないと思います。この懸念に対して、提出者はどのような認識をお持ちでしょうか。
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橋本幹彦(国民)
インテリジェンス態勢の整備を進めるに当たり、プライバシー侵害の懸念が指摘されていることには特に丁寧に対応しなければならないと考えております。
そのため、本法律案三条の基本理念において、インテリジェンスの実施において日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意しなければならないことを定めております。
さらに、本法律案八条では情報収集等に係る手法の拡充について定めておりますが、それに伴い、国民の自由と人権に制限が加えられる場合にあっても、その制限はインテリジェンスを実施するための必要最低限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手…
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134野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
それでは、六点目の質問です。国民民主党の法案に盛り込まれた、国民からの信頼の構築の観点からお尋ねします。
閣法の国家情報会議設置法案は、インテリジェンス態勢の整備の入口として、司令塔機能の強化にとどまっているものと理解しています。その他の必要な措置については、今後の議論に委ねられることになるとのことです。
このような状況の中で、極めて重要なポイントがあります。それは、今後のインテリジェンス態勢整備を円滑に進めていくためには、国民がインテリジェンス機能に対して信頼を置くことが何よりも必要不可欠だということです。政府のインテリジ…
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