橋本幹彦 (国民民主党)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

本法律案では、基本的施策として、外国による不当な影響力の行使の防止のための措置、行政組織の整備、基本的人権に配慮した上での情報収集等に係る手法の拡充、インテリジェンスに係る職務に従事する者等の安全及び適切な処遇の確保、人材の確保、検証及び調査研究の推進並びに国民の理解の増進及び信頼の向上を規定しております。

具体的には、外国の利益を図る目的で一定の活動を行う者を対象とする届出制度の創設や、インテリジェンスを行う機関とそれを管理する独立行政委員会の設置を含めた行政組織の整備、インテリジェンスに従事する者の安全を確保するための関係法令の整備などを想定しております。

世間で言われるスパイ防止は、情報の保全という観点から見た場合でも、人によって行われる情報の持ち出しのみを対象とするものでありまして、インテリジェンス全体のごく一部にすぎないものと考えております。

当然のことながら、他国による情報収集というのは、オシント、ヒューミント、シギント、イミント等々ありますけれども、スパイといいますと、このうちのヒューミントを逮捕する、スパイ防止というと、逮捕する、そういう司法的な措置を強くにじませる言葉であります。

それではヒューミントに対して法的措置が有効であるかというと、必ずしもそうではなく、例えば、ヒューミント、外国のエージェントを泳がせておく、それで他国がどのような情報活動を行っているのかというところを把握したり、あるいは偽の情報をつかませたりする。これもまたインテリジェンスを的確に行うために必要な活動であります。

あるいは、罰則を設けても、オフィシャルカバー、外交官特権を持って活動するエージェントについては不逮捕特権がありますから、ペルソナ・ノン・グラータしか使えないということになります。

こういったことから分かりますように、スパイを逮捕すれば済むというものでは決してカウンターインテリジェンスはないというところをまず国民の皆さんに御理解いただく、そして、その一部だけ切り出して議論が沸騰することは極めて不健全でありますから、我が党が提出した法律案では、全体像を示し、国民の皆様の理解を得ることを目指しております。

前後のやりとり

127の発言を見る

135の発言を見る