それは、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国にも提供できるんですよね。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生御指摘の、米国のライセンス生産品が武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては特段の事情がない限り提供できなかったか御質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮し…
そうすると、今回の改定で変わるところはどこですか。物として、今まで出せなかったけれども、今度出せるようになるものを挙げてください。
お答えいたします。
昨日の改定がございましたが、それ以前におきましても、いわゆるライセンス生産品あるいは国際共同研究開発品については、一定の整理がなされていたところでございます。
今回規定いたしますのは、国産の完成品につきましてでございます。国産の完成品については、従来、いわゆる五類型のみ規定されておったわけでございますけれども、今回の検討におきまして、国産の完成品については、非武器、武器と分類した上で、いずれも、厳格な審査を経て適切と判断された場合には移転は認め得るとしたところでございます。
- (上の発言)
それは、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国にも提供できるんですよね。
お答え申し上げます。
国産完成品のうち、特に御議論されているのは自衛隊法上の武器についてと理解いたします。自衛隊法上の武器につきましては、まず、国連憲章に従った使用をすると約束する国、その国際約束を結んでいる国に提供し得るとしております。その上で、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については原則出せないとしております。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合には例外的に認め得るという考え方に立つものでございます。
ちょっと長くなりましたが、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情があれば、これまで五類型に該当しなかった護衛艦みたいなものは、今まで駄目だったけれども、今度はオーケーになるわけです。 先ほど、午前中、長妻委員が聞いた中で、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国とはどこかという中で、ちょっと今は休戦状態になってはいるものの、アメリカとイランがまさに戦闘が行われている状況にあるとした場合に、これは入るんですかと聞いたときに、これは個別判断だけれども、これに該当するとは認識していないと先ほど官房長官は答弁されましたね。 ということ…
我が国からの防衛装備移転については、具体的な装備品の性質等も踏まえなきゃいけませんので、個別のケースに応じて、移転の必要性について厳格に審査することとなります。
具体的には、相手国の適切性といいますかね、相手国の適切性については、相手国・地域が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのような影響を与えているか等も踏まえて検討することとなると承知しています。