中間秀彦内閣官房内閣審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)

お答えいたします。

昨日、装備移転三原則及び運用指針の改定が行われたわけでございますが、先生御指摘の、米国のライセンス生産品が武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に提供されること、これにつきましては特段の事情がない限り提供できなかったか御質問でございますけれども、これにつきましては、今回の改正前におきましてから、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への移転に関しては、まず、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国については、原則として認めない。その上で、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得るという形になってございました。第三国移転については、認め得る、特段の事情があればという形になっておったということでございます。(後藤(祐)委員「改定後は」と呼ぶ)今私が申し上げたのは、ライセンス生産品の件でございます。

改定後におきましては、PAC3ミサイルについては、まさにライセンス生産品でございますから違いますけれども、日本の開発、製造した生産品につきましては同じ考え方に立つということでございます。すなわち、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に対しては、原則として認めない。我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合に限り認め得る。ライセンス生産品の場合と同じ考え方に立つ、特段の事情という条件がある場合にのみ認め得るとしているところでございます。

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