岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答えいたします。

本法案は、政府の情報活動に関する基本方針の決定や、各省庁が行う情報活動の総合調整を行う組織を新設しようとするものでありまして、各機関の情報収集の事務や権限を新設するものではございません。また、捜査権限も新設されません。

問題は、それにもかかわらず御指摘のような御懸念を持たれる方がいらっしゃるのであれば、それは、法案成立を契機として、内調の後継組織であります国家情報局を含めた各情報機関が情報収集活動をより活発化させることによりまして個人の権利や自由が侵害される、そういうリスクが増すかもしれないと考えていらっしゃるのかもしれないと感じており、丁寧に説明をする必要があると考えております。

この点につきましては、従前より政府内で情報活動を行っている各機関は、それぞれ担当する大臣の監督の下で適法かつ適切に情報活動を推進しているところでございまして、このことは今後も一切変わるものではございません。内調が国家情報局になってからも、総理や官房長官の監督の下で適法かつ適正な活動に努めてまいりたいと考えております。

繰り返しになりますけれども、私どもといたしましては、かかる御懸念はしっかり受け止めて、それが払拭されるように今後も説明を尽くしてまいります。

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