プライバシーがちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法二条二項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
前後のやりとり
おはようございます。 まず、個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条は、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供できることが規定されて…
御丁寧にありがとうございました。 この資料を作るのは大変でした。各省庁に感謝したいと思いますが、重要経済安保情報とアクティブサイバーディフェンスだけちょっと漏れていますけれども、それ以外は全部入っていますので、是非目を通していただければと思います。 国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、その配付資料十ページに、警察法二条二項があります。「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」とありますけれども、政治的中立、特定の政党や政治家の活動を助けたり妨げたり…
後藤委員御指摘のとおり、警察法第二条第二項、ここにあって、「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」と規定をされております。
したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、あわせて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これは当然のことであります。また、警察は、その責務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。
- (上の発言)
プライバシーがちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法二条二項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。
先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。
プライバシーに特定して聞いて今答えたということは、含まれるということだと解釈いたします。 続きまして、官房長官に、四月十日の、前々回ですね、質疑の理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。 これは、個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを、我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることはありますかという質問に対して、国会における修正ですから、仮定の話に意見を申し上げるという立場ではございませんという御答弁を繰り返されて、それだと修正協議ができませんので、そこはち…
まず、会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことを本法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えています。 例えば、国民の皆様の安全や国益が懸かっている局面があったとして、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんし、また、外国による影響工作についても、政治活動を隠れみのにするようなことは十分こ…