岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

おはようございます。

まず、個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条は、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供できることが規定されております。

また、出入国管理及び難民認定法第十九条の三十六第三項は、在留目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の保護に留意しなければならないと規定しております。

各省庁におきましては、個人情報保護法の規定に基づき、名称や規定ぶりはまちまちな部分もありますが、保有個人情報の管理規程や保護方針を設けており、例えば、私どもの内閣官房保有個人情報等管理規程におきましては、個人情報の管理体制、啓発、教育研修、保有個人情報等の取扱い、監査、点検などについて定めております。

次に、プライバシーの保護についてですが、憲法十三条の幸福追求権に由来するプライバシーにつきましては、各行政機関が事務遂行に当たり配慮すべきものです。ただし、プライバシーに当たるとして保護されるべきと考えられる事項の範囲は定まっているものではありません。

こうした理解を前提に申し上げますと、憲法のほか、各種法令では、特定秘密保護法の適用に関し、同法第二十二条、公安調査庁が行う調査に関し、破壊活動防止法第三条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三条、警察活動に関し、警察法第二条第二項において、憲法を引用するなどして、基本的人権や国民の権利又は自由を不当に制限してはならない、あるいは、憲法の保障する個人の権利や自由の干渉にわたる等その権限を濫用してはならないといった規定を置いており、これらはプライバシーの保護も射程に入り得る規定と考えられます。

このほか、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二十二条には特定秘密保護法第二十二条と同様の規定があり、ACD法第二条の二第一項においては、憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の規定があります。

最後に、政治的中立についてでございますが、憲法第十五条第二項に、全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとあるほか、国家公務員法第九十六条第一項は、全て職員は、国民の全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならないと定めています。なお、この規定は、原則一般職の公務員に適用されるものですが、本法案では、これを特別職の国家情報局長にも適用するため、内閣法に特別の定めを置くこととしております。

また、国家公務員法第百二条は、政治的目的のための政治的行為をしてはならない旨規定しており、自衛隊の任務等を定める自衛隊法第六十一条にも、国家公務員法第百二条と同じような規定ぶりの条文がございます。これら国家公務員法等の規定に基づき、人事院規則一四―七では、政治的目的や政治的行為の定義を定めています。また、自衛隊法施行令も、人事院規則同様に、これらの定義を定めています。

省庁によっては、これらに関します服務規程等を定めておりまして、例えば、私ども内調の職員に適用される内閣情報調査室職員服務規程第三条には、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定しています。

以上のとおりでございます。

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