後藤委員御指摘のとおり、警察法第二条第二項、ここにあって、「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」と規定をされております。
したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、あわせて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これは当然のことであります。また、警察は、その責務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。
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後藤祐一(中道)
ありがとうございました。
続きまして、国内のルールがどうなっているかを岡審議官に聞きたいと思います。
特に、内調というか、今後国家情報局になっていくところと、主に重要な四つ、警察、防衛省、外務省、法務省、これらに適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関するルール、これは、憲法まで含めた、法律あるいは内規の場合もございますが、三ページ以降、これは、私から発注して、今の五つの役所に対して、これが適用されるものですといって挙げてきていただいたものですが、これで全てだと思ってよろしいでしょうか。一つ一つの内容は結構ですから、今の三つのことを守るべき法…
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23岡岡素彦内閣官房内閣審議官
おはようございます。
まず、個人情報についてですけれども、個人情報の適正な取扱いにつきまして、国家情報会議及び国家情報局も含む各行政機関に適用されるものとして、個人情報の保護に関する法律がございます。同法は、六十一条以下におきまして、行政機関等における個人情報等の取扱いについて規定するとともに、例えば六十九条は、法令に基づく場合や、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために他に提供できることが規定されて…
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後藤祐一(中道)
御丁寧にありがとうございました。
この資料を作るのは大変でした。各省庁に感謝したいと思いますが、重要経済安保情報とアクティブサイバーディフェンスだけちょっと漏れていますけれども、それ以外は全部入っていますので、是非目を通していただければと思います。
国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、その配付資料十ページに、警察法二条二項があります。「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」とありますけれども、政治的中立、特定の政党や政治家の活動を助けたり妨げたり…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
後藤委員御指摘のとおり、警察法第二条第二項、ここにあって、「責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」と規定をされております。
したがって、警察活動が政治的に中立に行われるべきであること、あわせて、個人の権利及び自由の干渉をしないことは、これは当然のことであります。また、警察は、その責務の遂行に当たって、これにおいて、個人情報保護法等の関係法令の遵守、これも当然のことであります。
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後藤祐一(中道)
プライバシーがちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法二条二項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
先ほどお答えしたとおりでありますが、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由について、先ほどお答えしたとおりであります。
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後藤祐一(中道)
プライバシーに特定して聞いて今答えたということは、含まれるということだと解釈いたします。
続きまして、官房長官に、四月十日の、前々回ですね、質疑の理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。
これは、個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを、我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることはありますかという質問に対して、国会における修正ですから、仮定の話に意見を申し上げるという立場ではございませんという御答弁を繰り返されて、それだと修正協議ができませんので、そこはち…
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