お答えいたします。
何分、私、リタイアいたしまして十五年たとうとしておりますので、現状に合ったお答えになるかどうかちょっと自信はないという前提で、かつ、突然のお尋ねでございまして、いわゆる修正案につきまして今拝見しておるわけでありますが、要は、きちっと使いなさいよ、かつ、本来取るべきでないものは取っちゃ駄目ですよという、これに尽きると思うのであります。
実は、これはもう十五年以上前の昔から、内閣情報官は政治任用ではあるが政治的に中立でなければならない、この部分は公務員倫理として守ってきたつもりでございます。また、人権侵害に対しましても同様でございます。そのようなことが決してあってはならないという思いは常に自らを律してきた、かつ、そのようにコミュニティーにも働きかけてきた、このことは自信を持ってお答えできる内容でございます。
以上でございます。
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中田宏(自民)
ありがとうございました。
いずれの参考人の皆さんも、もちろん、インテリジェンス機能、このことについての必要性、重要性と、それから今回の強化ということについては、国民の人権侵害というようなことについては別として、しっかりとインテリジェンス機能を高めていくということについての御見解をお伺いをしたということだというふうに考えております。
先生方の御見解に心から感謝を申し上げて、私の質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
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26
山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
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後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
私は、インテリジェンス機能の強化は必要であり、一方で、国民や国会からの信頼あるいは民主的な説明責任、こういったものも必要だ、これをどう両立させるかということが重要だという問題意識から、NSCを設置するときに、先ほど大澤参考人からありましたけれども、情報提供について、提供するものとするとしかされていなかったのに対して、私、野党でしたけれども、これじゃ来ないかもしれないじゃないか、行わなければならないと強化しろという修正案を提案して、そのとおりになっておりまして、今回の法案にも七条二項にそういう規定がそのまま規定されて…
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- (上の発言)
28三三谷秀史元内閣情報官/元拉致問題対策本部事務局長
お答えいたします。
何分、私、リタイアいたしまして十五年たとうとしておりますので、現状に合ったお答えになるかどうかちょっと自信はないという前提で、かつ、突然のお尋ねでございまして、いわゆる修正案につきまして今拝見しておるわけでありますが、要は、きちっと使いなさいよ、かつ、本来取るべきでないものは取っちゃ駄目ですよという、これに尽きると思うのであります。
実は、これはもう十五年以上前の昔から、内閣情報官は政治任用ではあるが政治的に中立でなければならない、この部分は公務員倫理として守ってきたつもりでございます。また、人権侵害に対しましても同様でございます。そのようなことが決してあってはならないという思いは常に自らを律してきた、かつ、そのようにコミュニティーにも働きかけてきた、このことは自信を持ってお答えできる内容でございます。
以上でございます。
29小小林良樹情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授
御質問ありがとうございます。
ただいま御質問のありました、仮に立法府による監督ということが行われる場合に、両者の信頼関係が重要であるということに関しては大いに賛同する次第でございます。
その上で、条文の修正云々ということに関して申し上げますと、私は、法律の専門家でもございませんし、行政府の現役でもございませんので、それに対してお答えすることはちょっと私の知識、専門範囲の域外であると思いますので、御勘弁いただきたいと思います。
その上で、学術的な観点からお答えできることを二点ほど御参考までに申し上げます。
一つは、政治的中立という言葉の意義でござい…
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後藤祐一(中道)
ありがとうございます。
情監審の二十八年の報告書は私がかなり作りました、情監審の委員として。言えること、言えないことがある中で、かなり微妙な、でも、結構最初のうちのやつは読み応えがあるものにしたつもりなんですけれども。
ただ、やはり情監審の限界は、特定秘密が適正に管理されているかどうかという任務に限定されていますので、今参考人がおっしゃったようなことはできないわけですよね、今。これは、対外情報庁とか更なるインテリジェンスの方の機能強化があった場合の話かもしれませんが、やはり、今おっしゃったような、これはそういう意味では大澤参考人にも関わるので、小林参…
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31小小林良樹情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授
御質問ありがとうございます。
今の御質問は、仮に将来的に国会においてインテリジェンスを監督する機関を設けるならば現行の情報監視審査会の発展という形が望ましいか、そういう御質問であると理解いたしました。
それについて私自身がイエス、ノーと言える立場ではございませんが、学術研究的に申し上げますと、現在の情報監視審査会は、議員御指摘のとおり、その目的そのものが特定秘密保護法の運用の管理監督でございまして、直接的にインテリジェンス活動の監督をするものではございません。その意味では限界がございますが、しかしながら、委員よく御案内のように、かなりのノウハウの蓄積…
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