岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

外国の機微な情報活動やそのための制度設計をめぐる議論に関しまして、我が国政府として何かコメントを申し上げる立場にはないのですけれども、今回の法案について申し上げれば、規定の内容はあくまで行政機関相互の関係を律するもので、国民の権利義務に直接関わるような調査権限であったり捜査権限というものを新設するものではございません。

そのため、本法案によりまして、委員の御指摘のあったような、情報機関の権限拡大によって監視の強化やプライバシーの侵害につながるでありますとか表現の自由の侵害につながるといったリスクが実態上生じるということは考えてはいないところでございます。

その上で、御指摘の海外事例を踏まえまして一般論として申し上げますと、我が国と諸外国では情報機関に認められた権限の内容や強さが大きく異なるために、諸外国で発生した情報機関による人権侵害等の問題が我が国において同様の形でそのまま発生するリスクがあるとは考えてはおりません。

ただ、いずれにしましても、これは情報活動に限ったことではなく行政各般にわたる一般原則でございますけれども、行政庁が事務を遂行するに当たりましては、憲法に保障された国民の権利を不当に侵害することがあってはならないのは当然の前提でございまして、この点につきましては、引き続き、各インテリジェンス関係機関におきましても、その指揮監督に当たられる担当大臣の下で適切な運用がなされるものと考えております。

前後のやりとり

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