お答えいたします。
本法案の内容は、政府のインテリジェンス活動の司令塔機能を強化しようとするものであります。
政策と情報を対比しつつ申し上げますと、情報部門が情報を収集、分析する目的は、政策部門が行う重要な決定や判断を支えることであります。本法案第二条に「重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動」と定めたとおり、政策に資する形でインテリジェンスを提供することが重要であります。
具体的には、国家情報会議におきまして政府の情報活動等に関する基本方針を定めることにより、政府統一的な方針の下、より明確な役割分担や優先順位づけが行われ、情報活動の整合性が確保され、政府全体の情報活動のパフォーマンスが最大化、最適化され、さらに、国家情報局が政府内を総合調整することによりまして、多種多様な各省庁の情報が集約されることでその総合分析が強化されるというふうに考えておりまして、これらの結果、政策部門に対し、より多く、より質の高いインテリジェンスが提供されることが本法案により可能となると考えております。
このような形で、本法案を的確に運用し、十分な情報を基に正確な判断や意思決定を行うことを通じまして、外交力、防衛力、経済力、技術力を強化し、これにより国民の生命財産や国土の安全を守り、技術の進歩や経済水準の向上を図り、国民生活をより豊かなものにしていく。
委員お尋ねの本法案により得られる国民のメリットとは、このようなことであると考えているところでございます。
100
塩川鉄也(共産)
終わります。
この発言のページ
101
山下貴司(自民)
次に、大空幸星君。
官房長官は退席されて結構です。
この発言のページ
102
大空幸星(自民)
大空幸星でございます。
本日は、質問の機会をいただき誠にありがとうございます。また、関係者の皆様におかれましても、連日大変お疲れさまでございます。
早速質問に入りたいと思いますが、本法案については、国家のインテリジェンス機能を強化をするという観点から極めて重要な法案であるというふうに認識をしております。
インテリジェンスは、言わずもがな、政府の政策決定を支える基盤でありまして、人、ひいては国民の生命、そして身体や財産を守るためのものでもございます。例えば、テロの未然防止、さらにはサイバー攻撃への対応、あるいは自然災害時の迅速な意思決定など、それぞれ…
この発言のページ
- (上の発言)
103
尾崎正直(自民)内閣官房副長官
お答えいたします。
本法案の内容は、政府のインテリジェンス活動の司令塔機能を強化しようとするものであります。
政策と情報を対比しつつ申し上げますと、情報部門が情報を収集、分析する目的は、政策部門が行う重要な決定や判断を支えることであります。本法案第二条に「重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動」と定めたとおり、政策に資する形でインテリジェンスを提供することが重要であります。
具体的には、国家情報会議におきまして政府の情報活動等に関する基本方針を定めることにより、政府統一的な方針の下、より明確な役割分担や優先順位づけが行われ、情報活動の整合性が確保され、政府全体の情報活動のパフォーマンスが最大化、最適化され、さらに、国家情報局が政府内を総合調整することによりまして、多種多様な各省庁の情報が集約されることでその総合分析が強化されるというふうに考えておりまして、これらの結果、政策部門に対し、より多く、より質の高いインテリジェンスが提供されることが本法案により可能となると考えております。
このような形で、本法案を的確に運用し、十分な情報を基に正確な判断や意思決定を行うことを通じまして、外交力、防衛力、経済力、技術力を強化し、これにより国民の生命財産や国土の安全を守り、技術の進歩や経済水準の向上を図り、国民生活をより豊かなものにしていく。
委員お尋ねの本法案により得られる国民のメリットとは、このようなことであると考えているところでございます。
104
大空幸星(自民)
ありがとうございます。極めて精緻な御答弁をいただいたというふうに思っております。
同時に、今、インテリジェンスというのが何かというふうなことを見ていくと、一般的には、政策決定者が国家安全保障上の問題に関して判断を行うために、政策決定者に提供される、情報から分析、加工された知識のプロダクト、あるいは、そうしたプロダクトを生産するプロセスという定義がございます。今御答弁をいただいた内容というのも、それに即してお話をいただいたというふうに思っておりますけれども。
政府の政策決定プロセスがあって、そして政策部門と情報提供部門があって、そしてそれが、インテリジ…
この発言のページ
105岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
まず第一に、重ねて申し上げますけれども、情報分野におけます同盟国又は同志国との協力関係は大変重要なものでございまして、本法案が成立した後は、その趣旨、目的に従いまして一層充実強化をしてまいります。
その上で申し上げますと、法案第二条の規定にある外国の定義は、「本邦の域外にある国又は地域をいう。」としておりまして、日本以外の全ての国又は地域を指しております。
他方で、国家情報会議が調査審議を行うこととなる外国情報活動への対処の在り方につきましては、我が国の重要な秘密を不正に取得したりしようとする外国情報機関の活動の実態に照らして定…
この発言のページ
106
大空幸星(自民)
ありがとうございます。
何度も御答弁をいただいておりますように、同盟国、同志国との協力関係をしっかりと構築をしていくということは極めて重要でありますし、ファイブアイズの国々のみならず、基本的価値を共有する国々との連携体制の構築というのを、本法案が成立した場合には是非とも取り組んでいただきたいというふうに思います。
国際協調という観点から、もう一問お伺いをさせていただければと思います。
この委員会においても、様々な人材育成の観点からやり取りが交わされているところでございます。先週の答弁においても、省庁横断的な研修の重要性についても言及があったと承知を…
この発言のページ