外国情報活動というのは外国によるスパイ活動という点で違和感がないということですと。
そうすると、重要情報活動の方は、日本政府が行うスパイ活動ということになるんでしょうか。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 360 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
外国情報活動というのは外国によるスパイ活動という点で違和感がないということですと。
そうすると、重要情報活動の方は、日本政府が行うスパイ活動ということになるんでしょうか。
法令上の用語ですので法令の用語を用いてしか正しい御説明はできないんですけれども、対比という点においては委員が御理解されているのと大きく相違はないというふうに考えております。
それで、カウンターインテリジェンスに相当する外国情報活動への対処ということについては、配付資料をお配りしておりますけれども、外国情報活動、それから特定有害活動、重要経済基盤毀損活動、これは条文で同じ、対応しているところがあるわけであります。 そうしますと、秘密保護法の特定有害活動というのは、これは二枚目の方にも書いてありますけれども、内調としても、特定有害活動はスパイ行為等、つまりスパイ活動ということで言っているわけで、そうなりますと、外国情報活動への対処というのはいわば外国によるスパイ活動への対処、外国情報活動というのは外国によるスパイ活動、これを指…
お答えいたします。
新法案の外国情報活動への対処につきましては、そこで言うところの外国情報活動とは、典型的には、外国情報機関が行う、我が国政府又は企業の重要な秘密を狙う各種の秘密工作を称するものでありまして、スパイ行為という言い方もまたさほど違和感のない言い方であるというふうに思っております。
外国情報活動というのは外国によるスパイ活動という点で違和感がないということですと。
そうすると、重要情報活動の方は、日本政府が行うスパイ活動ということになるんでしょうか。
私ども、基本的に、法令の分野におきましてスパイという言葉を使ってはおりませんので、なかなか、ちょっとすぐには答えかねるんですけれども、例えば、懸念国、大量破壊兵器の拡散などに関しまして懸念国があって、その懸念国の政府首脳の意思でありますとか、あるいは軍拡を検討している国家の軍の能力などを探る活動、そういった情報を探る活動に関しては重要情報活動に該当いたします。我が国政府が行うものでございます。
結局、スパイ活動については外国だけではなくて日本国民も対象となる、まさに情報保全隊の点で国民そのものが市民監視そして人権侵害の対象となった、こういうことを拡大するようなこういう法案は認められないということを申し上げて、質問を終わります。
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この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十六日木曜日午前九時、参考人として元内閣情報官、元拉致問題対策本部事務局長三谷秀史君、情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授小林良樹君、公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所上席研究員大澤淳君、弁護士齋藤裕君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕