お答えいたします。
新法案の外国情報活動への対処につきましては、そこで言うところの外国情報活動とは、典型的には、外国情報機関が行う、我が国政府又は企業の重要な秘密を狙う各種の秘密工作を称するものでありまして、スパイ行為という言い方もまたさほど違和感のない言い方であるというふうに思っております。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 359 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
お答えいたします。
新法案の外国情報活動への対処につきましては、そこで言うところの外国情報活動とは、典型的には、外国情報機関が行う、我が国政府又は企業の重要な秘密を狙う各種の秘密工作を称するものでありまして、スパイ行為という言い方もまたさほど違和感のない言い方であるというふうに思っております。
反省がないと言わざるを得ません。 こういった違法な人権侵害の市民監視の活動に反省も謝罪もない、歯止め策もないといったのが、まさにイラク戦争のときにアメリカの無法な、大量破壊兵器はなかったわけですから、こういったイラク戦争において、それにつき従って自衛隊の海外派遣を行ったのが日本であります。 まさに日米一体の戦争国家づくりに反対する市民を監視をし、人権侵害を拡大することになる情報機関の強化を図る今回の法案には、断固反対であります。廃案にすべきだと申し上げたい。 今回、法案で、第二条のところに重要情報活動、外国情報活動への対処と出てくるんですが、これは…
法令上の用語ですので法令の用語を用いてしか正しい御説明はできないんですけれども、対比という点においては委員が御理解されているのと大きく相違はないというふうに考えております。
それで、カウンターインテリジェンスに相当する外国情報活動への対処ということについては、配付資料をお配りしておりますけれども、外国情報活動、それから特定有害活動、重要経済基盤毀損活動、これは条文で同じ、対応しているところがあるわけであります。 そうしますと、秘密保護法の特定有害活動というのは、これは二枚目の方にも書いてありますけれども、内調としても、特定有害活動はスパイ行為等、つまりスパイ活動ということで言っているわけで、そうなりますと、外国情報活動への対処というのはいわば外国によるスパイ活動への対処、外国情報活動というのは外国によるスパイ活動、これを指…
お答えいたします。
新法案の外国情報活動への対処につきましては、そこで言うところの外国情報活動とは、典型的には、外国情報機関が行う、我が国政府又は企業の重要な秘密を狙う各種の秘密工作を称するものでありまして、スパイ行為という言い方もまたさほど違和感のない言い方であるというふうに思っております。
外国情報活動というのは外国によるスパイ活動という点で違和感がないということですと。
そうすると、重要情報活動の方は、日本政府が行うスパイ活動ということになるんでしょうか。
私ども、基本的に、法令の分野におきましてスパイという言葉を使ってはおりませんので、なかなか、ちょっとすぐには答えかねるんですけれども、例えば、懸念国、大量破壊兵器の拡散などに関しまして懸念国があって、その懸念国の政府首脳の意思でありますとか、あるいは軍拡を検討している国家の軍の能力などを探る活動、そういった情報を探る活動に関しては重要情報活動に該当いたします。我が国政府が行うものでございます。
結局、スパイ活動については外国だけではなくて日本国民も対象となる、まさに情報保全隊の点で国民そのものが市民監視そして人権侵害の対象となった、こういうことを拡大するようなこういう法案は認められないということを申し上げて、質問を終わります。
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