じゃ、インテリジェンス政策一般については、この第三条の規定の範囲に入っていないんですか、入っているんですか。
塩川鉄也 (日本共産党)
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 342 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
本法案で設置されます国家情報会議でありますが、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関であり、その調査審議事項は、本法案の第三条各号に列挙されているとおりであります。
その上で、国家情報会議における具体的な調査審議事項というのは、今国会において本法案をお認めいただき、国家情報会議が設置された後に、その第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて同会議が決すべきものでありますので、具体的にどのような事柄を取り扱うのかといったことについて、現時点で予断を持ってお答えするということは困難であります。
第三条の規定の範囲に、連立政権合意書にあるインテリジェンス政策は入っているのではありませんか。
委員の質問の趣旨がいま一つ明確ではありませんけれども、あくまでもこれは、本法案をお認めいただいた後に、国家情報会議が設置された後に、その第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じてその会議が決すべきものであるので、現時点においては、私からお答えすることは差し控えます。
- (上の発言)
じゃ、インテリジェンス政策一般については、この第三条の規定の範囲に入っていないんですか、入っているんですか。
失礼いたします。
インテリジェンス政策一般という言葉で指し示せる範囲がちょっと定かではございませんので、ちょっと誤解のなきように改めて答弁いたしますと、そこの基本的な方針などにつきましては、施策の推進方策でありますとか施策の重点といったことが含まれますし、その他の重要な事項につきまして、何かその活動以外に政策的な要素が含まれ得ると考えております。
ただし、それが調査審議事項となるかどうかにつきましては、官房長官から答弁をしましたとおり、会議設置後に、情勢に応じて議長が定める、お決めになるというふうに考えております。
含まれ得るということです。つくった後でということでありますけれども、含まれ得るということでありますので、当然、自民、維新の連立政権合意書の中には、インテリジェンス政策として対外情報庁ですとかスパイ防止法関連法制の扱いも挙げられているわけですから、その調査審議を行うということにつながるということであります。 そういう点で、情報機関による市民監視や人権侵害、これについての様々な危惧や懸念の声があるわけで、今回の法案というのが、そういう体制を強化するものだということについてやはり問われてくるわけであります。 そこで、この情報コミュニティー省庁の一つでありま…
お答えいたします。 自衛隊情報保全隊による監視活動の停止などを求めた裁判について、平成二十八年二月二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下する一方で、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したところでございます。判決におきましては、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスが問題になったというふうに認識をしております。 防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。 他方、上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に…