お答えいたします。
先ほど来申し述べておりますとおり、新しい国家情報会議の調査審議事項に関わる重要国政運営という概念は、例示といたしまして、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急の事態への対処を例示しております。このことから御理解いただきたいのは、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を推進するということを想定しているものでございまして、新しい組織は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。
また、政府が情報活動の推進に当たり憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことは本法案の施行後も変わりません。
新法に幾つか規定されている規定について申し述べますと、まず、本法案の第七条に基づきまして、各省庁から国家情報会議への資料の提供又は情報の提供がなされるようになります。ただ、こちらもやはり、会議の調査審議に必要な、すなわち、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて提供が義務づけられているものでございまして、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集、集約することはございません。
また、その事務局たる国家情報局の総合調整権限につきましても、同様に、これらの事柄に限って行われるものでございまして、国家情報会議がこれらに関係のない総合調整をインテリジェンス関係機関を対象に行うことはございません。
このように、制度上、新しい組織は重要情報活動又は外国情報活動への対処には関係のない情報等を収集できないことになっておりまして、国民のプライバシーを無用に侵害するものではないというふうに考えてございます。
285
川裕一郎(参政)
基本的には論点を整理をして前向きに検討していく、そして、各党の個別の法案には答えはできないけれども、いろいろな意見も取り入れていくというふうなことで承っておきますので、よろしくお願いいたします。
次に、情報戦、認知戦への具体的な対応についてお伺いをします。
参政党のスパイ防止法案が、外国の指示を受けた虚偽の情報の発信や選挙、政策決定への不当な介入を罰則の対象としていることからも明らかなように、現代のスパイ活動は、単なる秘密情報の窃取にとどまらず、SNSやネットメディアを通じた世論の操作、そして認知戦の形を取るようになっております。実際、海外では、選挙…
この発言のページ
286鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
影響工作についてお答えをいたします。
政府におきましては、外国による影響工作に対しまして、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁が協力し、一体となった取組を行っているところでございます。
本法案におきましては、影響工作を含む外国情報活動への対処は国家情報会議の審議事項となっております。また、会議の事務を処理する国家情報局の設置によりまして、外国情報活動への対処について、政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を行うことが可能となり、各省庁の保有する情…
この発言のページ
287
川裕一郎(参政)
様々な意見を賜りながら、これからまだ検討の余地があるということだと思いますので、参政党としてもしっかりとまた意見を出していきたいと思いますので、外国勢力に侵食されない強い国をつくっていただきたいと思います。
次に、情報機能強化と国民監視の関係についてお伺いをします。
インテリジェンス機能の強化は、安全保障上必要である一方、一般国民や正当な政治活動、言論活動への過度な監視や萎縮を招くおそれがあるとの懸念も強くあります。参政党としても、国民の基本的人権、とりわけ、言論、表現の自由、正当な政治活動の自由が不当に侵害されることはあってはならないと考えており、…
この発言のページ
- (上の発言)
288岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先ほど来申し述べておりますとおり、新しい国家情報会議の調査審議事項に関わる重要国政運営という概念は、例示といたしまして、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急の事態への対処を例示しております。このことから御理解いただきたいのは、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を推進するということを想定しているものでございまして、新しい組織は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。
また、政府が情報活動の推進に当たり憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことは本法案の施行後も変わりません。
新法に幾つか規定されている規定について申し述べますと、まず、本法案の第七条に基づきまして、各省庁から国家情報会議への資料の提供又は情報の提供がなされるようになります。ただ、こちらもやはり、会議の調査審議に必要な、すなわち、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて提供が義務づけられているものでございまして、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集、集約することはございません。
また、その事務局たる国家情報局の総合調整権限につきましても、同様に、これらの事柄に限って行われるものでございまして、国家情報会議がこれらに関係のない総合調整をインテリジェンス関係機関を対象に行うことはございません。
このように、制度上、新しい組織は重要情報活動又は外国情報活動への対処には関係のない情報等を収集できないことになっておりまして、国民のプライバシーを無用に侵害するものではないというふうに考えてございます。
289
川裕一郎(参政)
制度上ないということで、安心させていただきました。
次に、人材とセキュリティークリアランスの問題についてお伺いをします。
組織だけをつくっても、そこで働く人材がいなければ、実効性は伴いません。インテリジェンスの世界では、サイバー、外国語、地域研究、分析、心理戦など多岐にわたる専門性が求められますが、我が国ではこれまで、こうした情報専門分野の採用、育成に十分な投資をしてこなかったという反省があります。
また、政務三役や要職に就く政治家、官僚に対して、外国勢力からの影響排除の仕組み、いわゆるセキュリティークリアランス制度の整備も急務です。参政党のスパイ…
この発言のページ
290岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
最近の国際情勢、先ほどから幾つか答弁をしてございますけれども、サイバーとかあるいは先端技術、経済安保といった複雑な中で、やはり理科系といいますか技術系のリテラシーを持った人材の確保が情報機関におきましても非常に重要な課題となっております。
当然のことながら、各産業分野あるいは他の省庁におきましても引っ張りだこの方々でございまして、まずは、我が方の職場を魅力あるものとし、それをアピールし、さらには、入れば伸びる、伸びることのできるキャリアステップがあるというふうなことを訴えてまいり、新卒採用、中途採用に努めてまいりたいというふうに考…
この発言のページ
291
木原稔(自民)内閣官房長官
セキュリティークリアランスの運用についての御質問でありましたが、まず、国家情報局長を含めて、特定秘密や重要経済安保情報の取扱業務を行う職員については、特定秘密保護法やまた重要経済安保情報保護活用法の適性評価を受ける必要がございます。
一方で、政務三役ということでありましたが、これは、総理がその任命を行うに当たって情報保全に関し必要な考慮がなされることから、これらの法律の適性評価の対象とはなっておりません。本法案では特定秘密保護法等の改正は行っておりませんので、このような適性評価の枠組みは引き続き維持することが適当ではないかと考えております。
今回、こ…
この発言のページ